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令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます

最終更新日:2023年4月6日

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対し、自転車乗車用ヘルメット着用努力義務が課されます。
県内の自転車事故で亡くなった方のうち、約7割の方が頭部に致命傷を負っています。
ヘルメット着用、非着用では、致死率が2.2倍になるとのデータもあります。
自分の未来を守るために積極的に着用しましょう。

令和5年4月1日施行 道路交通法(第63条の11)

自転車の運転者等の遵守事項
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

お問い合わせ

協働推進課 交通安全・集会所グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線257・258)

FAX:049-254-2000

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