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埼玉県では自転車保険への加入が義務になりました

最終更新日:2019年1月25日

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部改正
(平成30年4月1日施行)

近年、自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきており、全国各地で高額賠償事例も発生しています。こうした状況の中、埼玉県では、自転車事故の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者などに自転車損害保険への加入義務化などを規定しました。

自転車損害保険とは
自転車に起因する事故で生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険や共済のことです。

条例改正の概要

【自転車利用者は】
県内で自転車を利用する場合、自転車損害保険などへの加入が義務になりました。
【自転車を利用する事業者は】
業務として自転車を利用する場合、自転車損害保険などへの加入が義務になりました。
【自転車販売店・学校は】
自転車損害保険などへの加入確認および未加入時の情報提供が努力義務になりました。

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お問い合わせ

協働推進課 交通安全・集会所グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線257・258)

FAX:049-254-2000

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