絶対にやめよう危険運転! 自転車運転者講習等に係る道路交通法の改正
最終更新日:2019年1月25日
自転車のルール違反をくり返すと、講習を受けることになります
改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月から自転車運転中に危険なルール違反をくり返し、3年間で2回以上検挙された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。県内では自転車乗用中の交通事故死者数が平成26年中31人で、全国ワースト4位です。自転車乗用中に亡くなった方のうち、約9割の方に何らかの交通違反がありました。自転車も交通ルールを守って安全に走行しましょう。
やめよう危険運転!
飲酒運転
スマホや携帯「ながら運転」
ブレーキのない自転車
歩行者優先のルールを守ろう
1.信号無視 | 信号を守るのが交通ルールの基本です。 |
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2.通行禁止違反 | 「自転車通行止」の標識がある場所などを通行することはできません。 |
3.歩行者用道路での徐行違反など | 歩行者用道路を通行する場合は歩行者に注意し、徐行しなければなりません。 |
4.通行区分の違反 | 車道の右側や、道路右側の路側帯は通行できません。 |
5.路側帯での歩行者妨害 | 道路左側の路側帯を通行する場合も歩行者を妨害してはなりません。 |
6.遮断踏切立入り | 遮断機が下りている踏切へ入ってはいけません。 |
7.交差点優先車妨害 | 信号のない交差点では「左方優先」などの決まりを守り、優先車を妨げてはなりません。 |
8.右折時、直進車や左折車への通行妨害 | 交差点で右折する場合は、対向する直進車や左折車の進行を妨害してはなりません。 |
9.環状交差点安全進行義務違反など | 環状交差点では「交差点内の車両優先」「時計回り通行」などのルールに従います。 |
10.一時停止の違反 | 交差点などの一時停止の標識に従います。 |
11.歩道での歩行者妨害 | 歩道では「車道寄りを徐行」などのルールを守らなければなりません。 |
12.ブレーキのない自転車などを運転 | ブレーキがなかったり整備不良だったりする自転車に乗るのは違反です。 |
13.飲酒運転 | 酒を飲んで自転車を運転するのは違反です。 |
14.安全運転義務違反 | 携帯電話などを操作しながら事故を起こした場合などは「安全運転義務」に対する違反です。 |
講習制度のながれ
危険行為を反復(3年以内に2回以上)
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受講命令(県公安委員会)
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講習の受講(講習3時間 標準手数料:5,700円)
※命令を受け、3か月以内に受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
「自転車安全利用五則」を守りましょう
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 - 子どもはヘルメットを着用
安心して乗るために
自転車に乗る前に自分で点検するとともに、定期的に自転車安全整備店で点検・整備を受けましょう。「TSマーク」は取扱店の整備士が点検整備した自転車に貼られるもので、1年間の有効期間内の事故に対して、賠償責任保険と傷害保険が付帯しています。
リンク
埼玉県警察ホームページ自転車を安全に利用するために(外部サイト)
お問い合わせ
協働推進課 防犯・交通安全グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7121
ファックス:049-254-2000