定額減税補足給付金(不足額給付)
最終更新日:2025年10月28日
申請期限を令和7年11月28日(金曜日)に延長しました。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、その中で定額減税しきれないと見込まれる方に定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付」という。)の支給を行いました。当初調整給付額は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定されており、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じている場合があります。その不足額を給付するものが定額減税補足給付金(不足額給付)です。
(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となっています。
支給対象者
支給対象者1
令和7年1月1日時点で富士見市内に住民登録があり、令和6年分所得税が確定したことなどにより、当初調整給付額に不足が生じる方
例:令和6年中に子が生まれた等の理由から、扶養親族が増えた場合、令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した場合(退職、育休等)等
支給対象者2
令和7年1月1日時点で富士見市内に住民登録があり、次の全てに該当する方
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上、「扶養親族等」の対象ではない
- 低所得世帯向け給付(注記)の対象世帯の世帯主および世帯員に該当していない
(注記)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円/世帯)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円/世帯)および令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円/世帯)
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
以下の要件を満たす方は、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として、給付対象者に該当する場合があります。
【支給要件】
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円であり、令和5年度及び令和6年度に実施された低所得世帯向け給付の給付対象世帯の世帯主または世帯員ではない方で、以下のいずれかに該当する場合
- 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるために、税制度上「扶養親族」から外れてしまい、扶養親族等として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であったために、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6所得)において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族等として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年所得)において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等で、本人として令和6年度の当初調整給付金の給付対象者であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年所得)においても引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の対象から外れてしまった場合
支給額
支給対象者1
支給額=令和7年の所要額(注記)から当初調整給付額を差し引いた額
(注記)令和6年分所得税分の控除不足額と令和6年度分住民税所得割分の控除不足額の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
支給対象者2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
3万円以内の個別の給付金額
お知らせの発送時期
支給対象の方へ順次発送中です。
申請期限(郵送の場合、当日の消印有効)
令和7年11月28日(金曜日)
詐欺にご注意ください
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お問い合わせ
福祉政策課 福祉給付金係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-265-5033
FAX:049-255-1395
