区域外水道基本料金の支給について
最終更新日:2025年10月20日
事業概要について
市では、エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、4か月分の水道基本料金を免除します。
これに伴い、他自治体から給水を受けている市内の世帯や事業者のうち、その自治体からの支援策の対象外となっている世帯や事業者に対し、本市の水道基本料金相当額を給付金として支給します。
給付金について
対象者
次のいずれにも該当する方
- 以下の地域において他自治体(志木市、ふじみ野市、三芳町のいずれか)と給水に係る契約を締結している水道使用者
- 大字勝瀬
- 大字水子
- 上沢3丁目
- 西みずほ台3丁目
- 水谷東2丁目
- 令和7年7月から12月までの間に使用した水道基本料金の支払いが生じる方
給付金の金額
メーターの口径に応じて給付金の額が異なります。なお、対象期間中の水道使用期間が4か月に満たない場合は、給付金の金額が減額になることがあります。
口径 | 給付金の金額(4か月分基本料金) |
---|---|
13ミリメートル | 3,960円 |
20ミリメートル | 4,268円 |
25ミリメートル | 5,280円 |
申請方法
申請方法については後日ご案内いたします。
なお、対象者には給付金に関するご案内を令和7年12月から令和8年1月頃に送付する予定です。
その他
申請書の発送前(令和7年12月から令和8年1月頃)に転出等で水道の使用を中止する場合は、申請書の送付先や対象者の確認のため、お手数ですが以下の問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
福祉政策課 福祉給付金係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-265-5033
FAX:049-255-1395