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旧優生保護法による優生手術等を受けたかたへ

最終更新日:2019年5月13日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかたに対して一時金が支給されます。
対象者となるかたや対象者の認定等についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

電話番号:048-831-2777(専用ダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで。土日祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ

子ども未来応援センター 母子保健第1グループ・第2グループ

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2(健康増進センター内)

電話:049-252-3774

ファックス:049-252-3772

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