令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
最終更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB型類疾病の定期接種に位置付けられ、接種は有料となります。令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づきお知らせします。
(注記)この情報は現時点のものであり、今後変更となる場合があります。
令和5年度までと令和6年度以降の比較
令和6年3月31日まで |
令和6年4月1日から |
|
---|---|---|
接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
目的 | 重症化予防のため | 重症化予防のため |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
(注記)季節性インフルエンザの定期接種の対象者と同様です |
接種期間、回数 | 令和5年9月20日から令和6年3月31日までに1回 | 年に1回、秋冬を想定 |
費用 | 自己負担なし | 原則、自己負担あり。負担額は未定 |
対象者の努力義務の有無 | あり |
なし |
接種の場所 | 原則住所地内だが、住所地外での接種も可 | 原則として住所地内 |
使用するワクチン | ファイザー社、モデルナ社、武田社、第一三共社 | 未定 |
予防接種済証 | 接種を受けた者に交付 |
|
予防接種証明書 |
|
|
任意接種
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の方は任意接種として時期を問わず接種を受けることができます。費用は全額自費となります。
参考
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話番号:049-252-3771
FAX:049-255-3321