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印鑑登録のFAQ よくある質問

最終更新日:2024年2月19日

質問内容 Q回答 A
印鑑登録証をなくしてしまいました。

窓口で亡失の届出をし、印鑑登録を廃止してください。印鑑登録証明書が必要なときは、新たに登録してください。
【届出できる場所】
富士見市役所市民課または各出張所
【持ち物】
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・登録したい印鑑(新たに印鑑登録したい場合)
(注記)本人が申請できないときや顔写真入りの本人確認書類がない方は即日登録できません。
印鑑登録証に書かれているのは登録番号のみで、個人のお名前など個人情報は書かれていません。
したがって、印鑑登録証を拾われただけでは、誰のものかわからず、簡単に犯罪には利用されないようになっています。なお、盗難などの緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市役所市民係にご連絡ください。


登録している印鑑がどれかわからなくなってしまいました。

印鑑登録の内容については、照会をすることができません。窓口で印鑑登録証明書を請求し、印影をご確認ください。(証明書は有料となります。)
印鑑登録証明書の請求方法は市ホームページをご確認ください。

新規ウインドウで開きます。「印鑑登録証明書」を取得する方法
三文判でも印鑑登録できますか?

量産されている既製の印鑑は手に入りやすく、悪用される危険も高くなります。
したがって、実印として印鑑登録するのには望ましくはありませんが、印鑑を作る時間がないかたなどには、そうした事情をご了承の上で登録していただいています。
ただし、このような印鑑は早めに変更することをおすすめします。
印鑑登録証明書の請求方法は市ホームページをご確認ください。

新規ウインドウで開きます。印鑑登録について
本人が窓口に行けないのですが、代理人でも印鑑登録ができますか?

代理人が印鑑登録申請をすることはできますが、郵便による本人確認と意思の確認を行いますので、即日登録はできません。
1. 代理人申請する場合は、下記の持ち物を市民課または各出張所に持参してください。
【代理人申請に必要なもの】
・印鑑登録する旨記載された代理人選任届
・登録する印鑑(実印)
・代理人の本人確認書類
2. 代理人申請後、本人の登録意思を確認するため、市役所から照会文書を本人の住所地へ郵送します。
3. 照会文書到着後、下記の持ち物を市民課または各出張所に持参してください。その際に印鑑登録証を交付し、印鑑登録証明書の発行が可能となります。
【印鑑登録証の受領に必要なもの】
・照会文書(回答欄を本人が記入したもの)
・登録する印鑑(実印)
・照会文書の提出および印鑑登録証の受領を委任する旨記載された代理人選任届
・代理人の本人確認書類

印鑑証明書は代理人でも取得できるのですか?印鑑登録証を持参し、申請書を正確にご記入していただければ代理人のかたにも交付ができます。
その際、委任状は必要ありませんが、申請書に正確に記入していただくとともに代理人の本人確認書類が必要です。
印鑑登録証を忘れた場合,本人が実印や運転免許証等を持っていけば、印鑑証明書を取得できるのですか?いかなる場合でも印鑑登録証がなければ、証明書を発行することはできませんのでご注意ください。
外国人は、印鑑登録できますか?

富士見市に住民登録がある15歳以上の方であれば可能です。
登録できる氏名については下記となります。登録できる印鑑サイズ等詳しくは市ホームページをご確認ください。
・在留カードや特別永住者証明書に記載されているアルファベットの氏名、アルファベットの氏または名のみ(ミドルネームのみ、イニシャルのみの印鑑は登録不可)
・在留カードや特別永住者証に漢字氏名が記載されている方は、漢字氏名で登録可
(注記)通称名、氏名のカタカナ表記(非漢字圏の方のみ)での登録を希望する場合は、住民票に登録していることが条件となりますので事前にお問い合わせください。


お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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