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戸籍のFAQ よくある質問

最終更新日:2024年2月16日

質問内容 Q回答 A
本籍を富士見市に変更するにはどうすればよいのですか?

本籍を変更するには、転籍届に筆頭者とその配偶者が署名して届出することで変更することができます。他の市区町村から本籍を変更する場合や富士見市から他の市区町村に本籍を変更する場合には、戸籍謄本が1通必要ですので、事前にご用意ください。
(注記)令和6年3月1日より、届出時の戸籍謄本等の添付が省略できるようになります。

戸籍が田舎(他県)においてあるのですが、富士見市で戸籍がとれますか?

戸籍原本は、市区町村単位で各自治体が管理・保管しています。住民票は広域交付で全国どこでも取れますが、戸籍の場合は、本籍地のある市区町村のみの取扱となります。マイナンバーカードをお持ちであればコンビニで取れる場合もありますので、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
(注記)令和6年3月1日より、戸籍謄本等が全国どこでも取得することができるようになります。詳しくは、新規ウインドウで開きます。戸籍証明書等の広域交付(内部リンク)をご覧ください。

筆頭者が誰か分からない。夫(父)は亡くなっている。

戸籍の最初に記載されている方を筆頭者といいます。筆頭者は亡くなっても変わりません。

戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)はどう違うのですか?戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍に記載されている全員の登録事項をそのまま記載したもので、戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍に記載されている個人(一部の人)についての登録事項を記載したものです。
附票とは何ですか?

戸籍に記載されている方の住所・住所を定めた年月日が記載された帳票です。
富士見市に本籍を置いてからの住所の履歴を記録しています。
なお、戸籍のコンピュータ化前(平成16年より前)の附票については廃棄済となっています。

戸籍等を請求するときは、本籍・筆頭者等の情報を確認の上、本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。ご自分と直系親族分の戸籍を取るのであれば、印鑑はご不要です。代理人請求等、委任状や申請書に押印が必要な場合もあります。

戸籍を請求するのに持っていくものは何ですか?印鑑は必要ですか?
新規ウインドウで開きます。戸籍に関する証明書を取得する方法
土曜、日曜、祝日、夜間でも婚姻届は受け付けてもらえるのですか?

戸籍の届出は、365日24時間受付を行っています。平日の時間外と休日は、警備員室にて受付をしています。届出によっては、氏が変わるなど様々な影響があり各種手続きが発生するため、後日開庁時間内に再度お越しいただく場合があります。

婚姻届、離婚届などの証人とはどのような人ですか?婚姻届、離婚届など届出には18歳以上の方2人以上の方に証人になってもらう必要があります。これは当事者双方の婚姻,離婚する意思を第三者に証明してもらうという意味があります。

お問い合わせ

市民課 市民係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7110

FAX:049-255-8172

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