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建築物省エネ法に係る認定

最終更新日:2023年5月8日

建築物省エネ法の認定制度について

建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の消費性能の向上を図ることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が平成28年4月1日に施行されました。
詳しくは、埼玉県ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について」(外部サイト)をご覧ください。

性能向上認定計画について(法第34条)

所管行政庁の認定を受けた建築物は、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を最大10%不算入)を受けることができます。

基準適合の表示認定について(法第41条)

建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

申請の受付について

性能向上計画認定の申請及び基準適合認定の申請は、建築物の建設地、規模、構造などにより申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認の上、各所管行政庁へご提出ください。

所管行政庁一覧
種別申請の受付および問合せ先電話番号
建築基準法第6条第1項第4号の建築物富士見市建設部建築指導課049-252-7127
上記以外のもの埼玉県川越建築安全センター

049-243-2102

手数料が不要な届出書類等は郵送でも受付します。副本の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒を同封してください。

認定基準

性能向上計画認定

建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能向上計画が一定の基準に適合すると認める場合に認定を受けることができます。

基準適合認定

既存建築物が、エネルギー消費性能基準に適合すると認める場合に認定を受けることができます。

申請様式のダウンロード

富士見市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号 計画取下書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第6号 建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定申請取下げ書(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第8号 工事完了報告書(ワード:19KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第9号 状況報告書(ワード:21KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第10号 取りやめる旨の届出書(ワード:21KB)

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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