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特別土地保有税

最終更新日:2019年1月25日

特別土地保有税とは…

土地の投機的な取得および保有を抑制し土地供給の促進を図ることを目的として昭和48年に設けられた税金で、土地の取得に関わる分と保有に関する分の2つから構成されています。

特別土地保有税の現状

この税については、平成15年度の税制改正により、平成15年度以降の取得および保有については、当分の間、新たな課税は行わないこととなりました。

お問い合わせ

税務課 土地係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6436

FAX:049-254-6351

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