市たばこ税
最終更新日:2026年8月5日
市たばこ税は、紙巻たばこやパイプたばこなど各種のたばこにかかる税金です。卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡す本数に対して課税されます。
納税義務者
卸売販売業者などに課税されますが、小売定価には税額が含まれていますので、実際に負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
申告と納税
卸売販売業者などが、毎月末日までに、前月に売り渡したたばこに対する税金を申告し、納付します。
納付書のダウンロード(エクセル:83KB)
たばこ税の税率改正
たばこ税関係法令の改正により、当分の間、段階的に製造たばこに係る国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 地方たばこ税 | たばこ税(国) | たばこ特別税(国) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | 合計 | |||
| 令和9年3月31日まで | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 6,802円 | 820円 |
令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 7,302円 | 820円 |
令和10年4月1日から 令和11年3月31日まで | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 7,802円 | 820円 |
令和11年4月1日以降 | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 | 8,302円 | 820円 |
(税率:1,000本あたり)
手持品課税について
税率の引き上げに伴い、税率変更日の午前0時現在において、たばこの小売販売業者等が販売のために店舗(営業所)、倉庫、居宅等で所持している一定数以上のたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。手持品課税の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこの課税方式の見直し
「加熱式たばこ」の区分が創設され、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式が採用されていましたが、令和7年度の税制改正により、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。(令和8年4月1日施行)
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35グラム(注記) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
(注記)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する。
上記の見直しについて、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 換算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 改正前 | 令和8年3月31日まで | 改正前の換算本数×1.0 | |
| 改正後 | 令和8年4月1日から 令和8年9月30日まで | 改正前の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 | |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 | ||
(注記)加熱式たばこに係る課税方法の見直しについて、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
FAX:049-254-6351
