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健康診査・人間ドック

最終更新日:2024年4月1日

健康診査

被保険者の健康維持・増進を図るため、健康診査を実施します。
健康診査を受けることは病気の早期発見や、生活習慣病の原因となる生活習慣の見直しをするきっかけとなりますので、ぜひ受診してください。

対象者

埼玉県の後期高齢者医療制度の被保険者(次の方を除く)

  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、障がい者支援施設などへ入所されている方
  • 病院または診療所に6か月以上継続して入院している方
  • 同一年度中に特定健康診査またはそれと同等の健康診査を受けた方

現在、糖尿病などの生活習慣病にかかり、医療機関において定期的に受診または治療を受けている方は、受診にあたっては、主治医にご相談ください。

健診期間

6月1日~11月30日

持ち物

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 受診券

費用

無料

検査項目

実施医療機関

特定健康診査情報の保険者間の引き継ぎについて

埼玉県後期高齢者医療広域連合ではオンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推奨しているものであり、このシステムの機能の1つとして、埼玉県後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた健康保険において実施された特定健康診査の情報を、埼玉県後期高齢者医療広域連合に提供することが可能となっています。
なお、提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いる場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされています。しかし、以前加入していた健康保険で実施した特定健康診査の情報を埼玉県後期高齢者医療広域連合へ提供を希望しない場合は、申請が必要となります。

1.申請方法
申請書をダウンロードし必要事項を記入の上、保険年金課後期高齢者医療係までご提出ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健診情報の提供に関する不同意申請書(PDF:47KB)
2.不同意の申請による効果と注意事項について
この申請をもって埼玉県後期高齢者医療広域連合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、加入者が以前加入していたすべての健康保険が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
ただし、今後埼玉県後期高齢者医療広域連合から別の健康保険へ異動した場合、異動後の健康保険においても特定健康診査情報の提供を希望しない場合には、システム上の設定が再度必要になりますので、異動先の健康保険に対して申請書を再度提出する必要があります。

人間ドック

被保険者のみなさんの疾病の予防、早期発見を目的として、人間ドック受診にかかる費用の一部が、一年度(4月1日~翌年3月31日)に一回補助されます。
なお、市が契約している医療機関(検査機関)での受診が補助対象です。

補助が受けられる方

  1. 後期高齢者医療の被保険者の方
  2. 受診しようとする日までに後期高齢者医療保険料の納期到来分を完納している方

既に健康診査を受けた方が同一年度内に人間ドックを受診しても補助は受けられません。また、人間ドックを受けた方は同一年度内に健康診査を受けることはできません。
同一年度内に特定健康診査と人間ドックを重複して受診された場合、人間ドックの補助金(27,540円)の返還をお願いいたします。

受診期間

各年4月1日~3月31日

補助金額と本人負担額

検査料35,090円=31,900円(検査費用)×10%(消費税)
補助金27,540円
本人負担額7,550円(検査料[消費税含]-補助金)

申請手続きなど

事前申請が必要です。
市役所か出張所に保険証を持参し、申請してください。
なお、申請書を市役所に提出された場合は、その場で「人間ドック受診票」と「問診票」をお渡しできますが、出張所へ提出された場合は、後日郵送となりますので、お早めにお手続きしてください。
医療機関の受診予約はご本人またはご家族が行い、申請により交付される「人間ドック受診票」と「問診票」を検査当日、医療機関の窓口に提出してください。

人間ドック受診可能医療機関・検査項目

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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