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国民健康保険税の軽減・減免について

最終更新日:2023年11月15日

国民健康保険税の軽減について

世帯の所得に応じた軽減

 4月1日(または新規加入時)時点の世帯主と加入者の前年の合計所得が下表の軽減判定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。
 申請は不要ですが、世帯主と加入者の中に未申告者がいると、この制度が適用できないほか、医療費の自己負担限度額が高くなる場合があります。以下のいずれかに該当する場合は、市・県民税申告をしてください。

  • 前年の収入がない方
  • 前年の収入が非課税所得(遺族年金・障害年金、雇用保険など)のみの方

(注記)以下のいずれかに該当する方は申告不要です。

  • 所得税の確定申告や市・県民税申告をした方
  • 前年の収入が給与のみで、市役所に給与支払報告書が提出されている方
  • 前年の収入が公的年金のみで、市役所に公的年金支払報告書が提出されている方
  • 前年の収入がなく、申告した方の扶養親族になっている方(国民健康保険税申告書の提出が必要な場合があります)
  • 4月1日時点で16歳未満の方
軽減割合軽減判定基準(令和5年度)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)
5割軽減43万円+29万円×加入者の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)
2割軽減43万円+53万5千円×加入者の人数+10万円×(給与所得者等の人数-1)

(注記)加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後、継続して同じ世帯に属する方を含みます。
(注記)軽減判定の際は、65歳以上の公的年金等受給者の年金所得が最大で15万円控除されます。また、専従者給与は収入に含めないほか、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
(注記)給与所得者等とは、世帯主と加入者のうち、給与収入が55万円超あるか、公的年金等収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)ある方をいいます。

未就学児の均等割額の軽減

 未就学児の加入者の均等割額が5割減額されます。世帯の所得に応じた軽減も適用になる場合は、軽減後の均等割額が5割減額されます。申請は不要です。

非自発的失業者の軽減

 解雇、倒産などの理由による非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)は、申告により保険税が軽減される場合があります。

軽減制度の対象となる方

 次の全てに該当する方が軽減制度の対象です。

  1. 離職時の年齢が65歳未満の方
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方

軽減される額

 前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。例えば、前年の給与所得が202万円(給与収入300万円)の方が軽減制度の適用を受けた場合、202万円の100分の30である60万6千円を給与所得とみなして保険税を算定します。
 給与所得以外の所得は100分の30とはみなしません。また、世帯の所得状況によっては軽減されない場合があります。
 なお、高額療養費や限度額適用認定証等の所得区分の判定についても、計算対象給与所得を100分の30として適用します。

軽減期間

 軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
 軽減期間中に国民健康保険を資格喪失した場合は、軽減終了となります。軽減期間中に国民健康保険に再度加入した場合は、自発的な離職理由により雇用保険の受給資格が生じていなければ、軽減継続となります。

軽減の手続きについて

 窓口または郵送のいずれかによりご申告ください。

窓口でのご申告雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、世帯主と離職された方のマイナンバーのわかるもの、窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証など)を持って保険年金課窓口にお越しください(出張所では受け付けできません)。
郵送でのご申告ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取った後、申請書のダウンロードのページから特例対象被保険者等申告書を印刷し、記入して保険年金課国保税係に郵送してください。添付書類は不要です(申告書の受け取り後に添付書類の提出を求める場合があります)。

国民健康保険税の減免について

 納期限どおりの納付が困難な場合は、市役所収税課にご相談ください。また、納付が困難な場合で、以下の事例に該当する場合は、申請により国民健康保険税が減免される場合があります。
 原則として納期限7日前までの申請(郵送の場合は必着)が必要です。申請は保険年金課窓口のほか、郵送でも行えます。窓口申請の際は本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。

世帯主が生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合

 世帯主が生活保護の受給者となった場合、申請時点で納期限7日前を過ぎていない税額の全部が減免される場合があります。

必要書類

減免期間

 申請日の属する年度の末日までです。

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある場合

 申請した年の世帯主と加入者の収入が生活保護基準額の1.3倍未満であり、かつ、世帯主と加入者の資産が生活保護基準額の3倍未満である場合、申請時点で納期限7日前を過ぎていない税額の一部または全部が減免される場合があります。

必要書類

世帯主と加入者の申請した年の以下の書類

減免期間

 申請日の属する年度の末日までです。

その他

  • 収入のうち給与収入は総支給額から所得税・住民税・社会保険料・基礎控除(生活保護の就労控除としての基礎控除額の50パーセント)を控除したものであり、事業収入・農業収入・不動産収入は必要経費の額を控除したものです。
  • 状況により他の書類が必要になる場合があります。
  • 官公署や金融機関などに収入や資産の確認を行う場合があります。

世帯主の疾病または負傷により、世帯の収入が激減する見込みの場合

 世帯主の疾病または負傷による退職などにより、申請した年の世帯の収入が前年より40パーセント以上減少する見込みの場合、申請時点で納期限7日前を過ぎていない税額の一部が減免される場合があります。
(注記)生計維持割合(前年の世帯全員の合計収入に占める世帯主の収入の割合)が30パーセント未満である場合や、前年の世帯全員の合計収入が600万円を超える場合は対象外です。

必要書類

世帯全員の申請した年とその前年の以下の書類

減免額

 下表の減免率を軽減・減免前の国民健康保険税額に乗じた額です。

収入減少割合生計維持割合減免率
100分の90以上100分の30以上100分の50未満50パーセント
100分の50以上100分の70未満60パーセント
100分の70以上100分の90未満70パーセント
100分の90以上80パーセント

100分の75以上
100分の90未満

100分の30以上100分の50未満40パーセント
100分の50以上100分の70未満50パーセント
100分の70以上100分の90未満60パーセント
100分の90以上70パーセント

100分の60以上
100分の75未満

100分の30以上100分の50未満20パーセント
100分の50以上100分の70未満30パーセント
100分の70以上100分の90未満40パーセント
100分の90以上50パーセント

100分の40以上
100分の60未満

100分の30以上100分の50未満0パーセント
100分の50以上100分の70未満10パーセント
100分の70以上100分の90未満20パーセント
100分の90以上30パーセント

減免期間

 申請日の属する年度の末日までです。

その他

  • 収入のうち給与収入は総支給額から所得税・住民税・社会保険料・基礎控除(生活保護の就労控除としての基礎控除額の50パーセント)を控除したものであり、事業収入・農業収入・不動産収入は必要経費の額を控除したものです。
  • 状況により他の書類が必要になる場合があります。
  • 官公署や勤務先などに収入の確認を行う場合があります。

災害にあった場合

 災害により居住する家屋等に半壊以上(または床上浸水)の損害を受けた場合、申請により災害のあった日の属する月以降の税額の一部または全部が減免される場合があります。

必要書類

減免額

 下表の割合を軽減・減免前の国民健康保険税額に乗じた額です。

損害の程度・所得区分に応じた減免の割合500万円以下

500万円超え
750万円以下

750万円超え
半壊または床上浸水50パーセント25パーセント12.5パーセント
大規模半壊70パーセント35パーセント17.5パーセント
全壊100パーセント50パーセント25パーセント

減免期間

 災害のあった日の属する年度の翌年度の末日までです(申請は年度ごとに必要です)。

旧被扶養者に該当する場合

 社会保険などの加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方に扶養されていた方(旧被扶養者)が国民健康保険の加入者になった場合、申請により税額の一部が減免される場合があります。
(注記)旧被扶養者が国民健康保険の資格取得日において65歳未満である場合や、国民健康保険組合からの移行の場合は対象外です。

必要書類

減免額

 所得割額は全額減免になり、均等割額は半額減免になります(7割軽減・5割軽減の世帯を除く)。

減免期間

 所得割額は当分の間減免になり、均等割額は旧被扶養者が国民健康保険に加入した日の属する月以後2年を経過する月まで減免になります。

刑事施設等に拘禁等されていた場合

 刑事施設等に拘禁等された期間がある場合、申請により税額の一部または全部が減免される場合があります。

必要書類

減免額

 刑事施設等に拘禁等された加入者に係る、拘禁等の開始月から終了月の前月までの月割課税額を減免します。

お問い合わせ

保険年金課 国保税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7113

FAX:049-254-2000

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