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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等について

最終更新日:2023年4月1日

ひとり親家庭の母または父の方が、就職に必要な資格取得のため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)修業する場合に、生活と修業の両立を支援するための給付金を支給します。申請には事前相談が必要となりますので、詳しい内容・申し込み方法などは、必ず事前にお問い合わせください。


対象となる方

富士見市内にお住まいで、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、下記のすべてを満たしているかた。

  1. 児童扶養手当を受けているかた、または同様の所得水準のかた
  2. 資格の取得を目的とする養成機関において、1年以上の養成訓練課程を修業し、資格取得が見込まれるかた
  3. 就業または育児と修業の両立が困難なかた
  4. 過去にこの制度を利用したことがないかた
    (注記)令和3年度から引き続き令和5年度も、養成機関における修業期間が6カ月以上のカリキュラムに緩和されます。

支給対象となる資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 調理師
  • 製菓衛生士
  • 上記のほか、令和3年度から引き続き令和5年度も、雇用保険制度の「一般教育訓練給付」の指定講座(情報関係に限る)、「特定一般教育訓練給付」および「専門実践教育訓練給付」の指定講座も対象になります。

 (注記)仕事をしながら資格取得を目指す場合などは、通信制も給付対象となります。

支給額

訓練促進給付金非課税世帯月額 100,000円
課税世帯月額 70,500円
修了支援給付金非課税世帯50,000円
課税世帯25,000円

(注記) 訓練促進給付金について、最終学年(修了までの最終12カ月)は月額40,000円が加算されます。

支給期間

訓練促進給付金全課程の全期間(上限4年)
修了支援給付金全課程修了後

(注記)支給期間は、資格取得のために必要な修業期間に限ります。

申請について

申請の前に必ず事前相談を受けていただく必要がありますので、支給開始の2~3か月前にご相談ください。申請は、修業を開始した日以降になります。
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。

埼玉県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付について

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に、入学準備金と就職準備金の貸付けをしています。詳しくは以下のリンク先で確認してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度(外部サイト)

お問い合わせ

子育て支援課 子育て政策グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6461

FAX:049-251-1025

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