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障害基礎年金等を受給されているひとり親家庭の方の児童扶養手当の算出方法が見直しされます

最終更新日:2024年2月9日

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給されている方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの内容1

 障害基礎年金等(注記1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 なお、障害基礎年金等以外の公的年金(注記2)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
(注記1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注記2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

見直しの内容2

 児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者などについて、それぞれ前年中の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注記3)が含まれます。
(注記3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

手当を受けるための手続き

 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は申請が必要です。詳細はお問い合わせください。

(注記)通常、手当は申請の翌月から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給条件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分から受給できます。この期限を過ぎた場合は、通常通り申請の翌月から開始となります。

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お問い合わせ

子育て支援課 手当医療グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7104

FAX:049-251-1025

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