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自立支援医療(精神通院)

最終更新日:2020年6月3日

【重要なお知らせ】

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、現在お持ちの受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、以下のとおり臨時的な取扱いとします。

・更新申請手続き不要で、満了日が1年間延長(読み替え)されますので、現在お持ちの受給者証をそのまま使用することができます。ただし、延長された満了日を迎えるまでに更新のお手続きを行ってください。

・申請があれば、延長後の有効期間等を明記した受給者証を新たに発行することもできます。

・新規申請、変更申請については通常どおり申請が必要です。

・申請にあたっては、郵送によるお手続きもご利用ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【埼玉県立精神保健福祉センターからの通知】(PDF:79KB)

ご不明な点等につきましては、障がい福祉課へお問い合わせください。

障害者自立支援医療費(精神通院)支給認定制度

精神障害について、「通院」で継続して精神疾患の治療を受ける場合、医療費の一部公費負担が受けられます。

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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