精神保健福祉手帳
最終更新日:2020年6月3日
【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神保健福祉手帳の有効期限を迎える方は、以下のとおり臨時的な取扱いとします。
・申請書の提出を行うことで、更新手続きにおける診断書の提出を有効期限から1年間猶予され、現在の等級で有効期限を更新することができます。ただし、現在お持ちの手帳の有効期限の日から1年以内に診断書の提出を行ってください。
・新規申請、等級変更については、通常どおり診断書等を添えて申請が必要です。
・申請にあたっては、郵送によるお手続きもご利用ください。
【埼玉県立精神保健福祉センターからの通知】(PDF:78KB)
ご不明な点等につきましては、障がい福祉課へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳
こころの病のために長期にわたり日常生活に支障があるかたに対して、精神保健福祉法の定める一定の精神障害にあることを認定するもので、障がいの程度に応じて1級から3級に区分されます。この手帳により、福祉タクシー利用料金の補助、自動車燃料費の助成、税金の控除等の援助が得られます。なお、手帳申請時の診断書料の補助も行っています。
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-257-6114
ファックス:049-251-1025