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精神保健福祉手帳

最終更新日:2022年8月12日

精神障害者保健福祉手帳

こころの病のために長期にわたり日常生活に支障があるかたに対して、精神保健福祉法の定める一定の精神障がいにあることを認定するもので、障がいの程度に応じて1級から3級に区分されます。この手帳により、福祉タクシー利用料金の補助、自動車燃料費の助成、税金の控除等の援助が得られます。また、手帳申請時の診断書料の補助も行っています。

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話:049-257-6114

ファックス:049-251-1025

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