障害者手帳について
最終更新日:2023年11月30日
身体障害者手帳
この手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、または直腸、小腸、免疫機能に永続する障害があるかたのために、身体障害福祉法の定める身体障害者であることを証明するもので、指定医師により障害の程度に応じて1級から6級までに区分されます。 この手帳により国、県、または市からのいろいろな援護が受けられます。
療育手帳(みどりの手帳)
この手帳は、知的障害者のかたに対して、指導・相談を行うとともに、知的障害者福祉法および児童福祉法による各種の援護措置を受けやすくするためのもので、障害の程度で区分(最重度マルA・重度A・中度B・軽度Cの4段階)されます。
児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターで知的障害と判定されたかたに交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため長期にわたり日常生活に支障のあるかたに対して、精神保健福祉法の定める一定の精神障害にあることを認定するもので、障害の程度に応じて1級から3級に区分されます。この手帳により、国、県または市からの さまざまな援助が受けられます。
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6114
FAX:049-251-1025