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障がいのある方への手当や共済制度

最終更新日:2023年12月11日

特別障害者手当

在宅での日常生活において、重度の障がいゆえに特に必要とされる介護などの負担を軽減するために創設された手当です。

(対象者)
20歳以上で市内に住所があり、身体・精神・知的の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。原則、所定の診断書による申請が必要です。
ただし、施設(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などを除く)に入所している方や3か月以上継続して病院(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)に入院している方は手当を受けることができません。
また、障がい者本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。所得の確認のため、年1回現況届の提出が必要です。

(手当額・支給時期)
月額27,980円(令和5年4月改定)
2月、5月、8月および11月の年4回。障がい者本人口座に支給します。

(参考)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度特別障害者手当等リーフレット(埼玉県)(PDF:4,195KB)

障害児福祉手当

在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。

(対象者)
20歳未満で市内に住所があり、おおむね次の(1)から(3)に該当する方。なお、障がいの程度に応じて、所定の診断書による申請が必要になる場合があります。
(1)身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
(2)知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方
(3)精神障がい、血液疾患などで上記(1)、(2)と同程度の障がいを有する方
ただし、障がいを支給事由とする年金を受給されている方、施設(グループホームなどを除く)に入所している方は手当を受けることができません。
また、障がい者本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。所得の確認のため、年1回現況届の提出が必要です。

(手当額・支給時期)
月額15,220円(令和5年4月改定)
2月、5月、8月および11月の年4回。障がい者本人口座に支給します。

(参考)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度特別障害者手当等リーフレット(埼玉県)(PDF:4,195KB)

経過的措置による福祉手当

昭和61年の制度改正以前に福祉手当を受給していた方で、制度改正後、障害基礎年金も特別障害者手当も受けられない方に支給される手当です。

(対象者)
制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、市内に住所があり、特別障害者手当、障害基礎年金など障がいを支給事由とする年金などを受けられない方。
ただし、施設(グループホームなどを除く)に入所している方は手当を受けることができません。
また、障がい者本人または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は支給停止になります。所得の確認のため、年1回現況届の提出が必要です。
現在は、新規認定を行っていません。

(手当額・支給時期)
月額15,220円(令和5年4月改定)
2月、5月、8月および11月の年4回。障がい者本人口座に支給します。

(参考)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度特別障害者手当等リーフレット(埼玉県)(PDF:4,195KB)

在宅重度心身障害者手当

在宅の重度心身障がい者の経済的および精神的負担の軽減を図ることを目的とした手当です。

(対象者)
市町村民税非課税で市内に住所があり、次の(1)から(3)に該当する方
(1)身体障害者手帳1級、2級の方
(2)療育手帳マルA、A、Bの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の方
ただし、65歳を超えて新たに障害者手帳を取得された方、施設(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などを除く)に入所している方、特別障害者手当または障害児福祉手当(超重症心身障害児を除く)を受給している方は手当を受けることができません。

(手当額・支給時期)

障害者手帳の種類手当額

身体1級、2級
療育マルA、A
精神1級


月額5,000円

療育B

月額3,000円

3月と9月の年2回。原則、障がい者本人口座に支給します。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

(対象者)
精神又は身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
(1)申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
(2)児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所しているとき。
(3)児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき。

(所得制限)
請求する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者の所得により、手当の支給が停止になることがあります。所得確認のため、年1回現況届の提出が必要です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得制限額については、埼玉県のページをご覧ください。(外部サイト)

(手当額)

令和5年4月から適用
等級1級(重度)2級(中度)
手当額(児童1人あたり)53,700円35,760円

(注記)国の基準により、手当の額は変わる場合があります。

(支給時期)
4月、8月および11月の年3回。監護している父または母等の口座にに支給します。

(参考)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度特別児童扶養手当リーフレット(PDF:4,708KB)

心身障害者扶養共済制度

「心身障害者扶養共済制度」は、障がいのある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障がいのある方に対し、一定額の年金を一生涯支給する制度です。

対象者

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件に該当する方。

  1. 県内に住所があること
  2. 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  3. 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  4. 障がいのある方が次のいずれかに該当すること
  • 知的障がい
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が上記と同程度と認められる方

年金額

加入者が死亡又は重度障がいと認められた場合は、障がいのある方に年金(1口当たり月額20,000円)が支給されます。
(注釈)障がいのある方一人につき二口まで加入できます。

掛金

加入者は、毎月掛金(加入時の加入者の年齢により1口9,300円から23,300円)を納めます。
(注釈)所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります。
(注釈)1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方が先に死亡した場合には弔慰金が支給されます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。心身障害者扶養共済制度について、独立行政法人福祉医療機構のページはこちら(外部サイト)

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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