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各障害手当に関する「眼の障がい」の認定基準の改正について

最終更新日:2022年4月1日

令和4年4月1日から、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます。

特別児童扶養手当

今回の改正により、手当の障がい等級が下がることはありません。
1 視力障がいの認定基準を改正します。

  • 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。

2 視野障がいの認定基準を改正します。

  • ゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準を規定。
  • 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障がいをより総合的に評価できるよう、視野障がいについても1級の認定基準を規定。

(注記)眼の障がいで2級の特別児童扶養手当を認定されている方は、今回の改正によって障がい等級が上がり、手当額が増額となる可能性があります。障がい等級が上がり、増額を希望される方は、額改定請求のお手続きが必要です。

詳細については、下記リーフレットをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別児童扶養手当「眼の障がい」の認定基準一部改正について(PDF:804KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別児童扶養手当「眼の障がい」の認定基準の改正による額改定請求について(PDF:726KB)

特別障害者手当

今回の改正により、該当していた方が、該当しなくなることはありません。
1 視力障がいの認定基準を改正します。

  • 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。

2 視野障がいの認定基準を追加、改正します。

  • ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準を規定。
  • 2つの障がいで認定する場合の認定基準に視野障がいを追加。
  • 3つの障がいで認定する場合の認定基準のうち、視野障がいの基準を改正。

(注記)視覚障がい(視力障がいと視野障がい)のみでは該当となりません。

詳細については、下記リーフレットをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別障害者手当「眼の障がい」の認定基準一部改正について(PDF:804KB)

障害児福祉手当

今回の改正により、該当していた方が、該当しなくなることはありません。
1 視力障がいの認定基準を改正します。

  • 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。

2 視野障がいの認定基準を改正します。

  • ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準を規定。

詳細については、下記リーフレットをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害児福祉手当「眼の障がい」の認定基準一部改正について(PDF:726KB)

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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