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差額ベッド(特別療養環境室)について

最終更新日:2019年1月25日

差額ベッドとは

 入院環境の向上を図り、患者さんの選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に、患者さんが負担します。

差額ベッド室への入院には、患者さんへの説明と同意が必要です。

 病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者さんに、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて懇切に説明し、患者さん側の同意を確認したうえで入院させなければなりません。
 そのため、患者さん側から同意の確認を行っていない場合や、「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合など、料金を求めてはならない場合があります。

詳しくは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(埼玉県のホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

健康増進センター 保健予防係

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2

電話番号:049-252-3771

FAX:049-255-3321

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