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建築物のFAQ よくある質問

最終更新日:2023年7月24日

質問内容 Q回答 A
建物を建てる時の手続きを教えてください。建物を建築(新築、増築、改築など)する際は、建築基準法第6条に基づく『建築確認』の申請を行なう必要があります。
また、建築を行おうとしている土地は、建築基準法第42条などに定める道路に2メートル以上接している必要があります。 さらに、建物の用途などを制限する地域を市内に指定してあります。
建築基準法22条の指定状況(屋根の不燃化)について教えてください。建築基準法第22条第1項の規定による屋根の不燃化などを必要とする区域については埼玉県知事が指定をしていますが、富士見市については『市街化区域のうち、防火地域及び準防火地域の全部を除く区域』を指定しています 。
指定の内容については、建築基準法第22条第1項の規定による区域の指定について、下記埼玉県ホームページでご確認ください。
また、上記の指定を受けている地域に木造などで建築をする場合には、建築基準法第23条の規定により、外壁についても一定の防火性能が必要となります。
市街化調整区域の土地に建物を建築することはできますか?市街化調整区域は、都市計画法による制限が設けられているため、開発許可等の手続きを経て建築が可能となります。
市街化調整区域内にある建物の建て替えをすることはできますか?建て替えには都市計画法に基づく手続きが必要です。建築された経緯により新たに許可が必要となる場合があります。

埼玉県ホームページ
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/kenntikukizyunnhou/kuiksitei.html(外部サイト)

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電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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