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主任技術者の専任に係る取扱いについて

最終更新日:2023年4月1日

ふわっぴーのイラスト

富士見市建設工事における技術者の専任に係る取扱いについて、以下のとおりお知らせします。

建設業法施行令第27条第1項の改正により令和7年2月1日から、専任の主任技術者の兼務条件を改正いたしました。


1.改正概要

適用となる専任の主任技術者の配置が必要となる金額要件が、以下のとおり改正されました。
【現行】請負代金額4,000万円以上(建築一式工事については8,000万円以上)の工事
【改正】請負代金額4,500万円以上(建築一式工事については9,000万円以上)の工事
(注記)建設業法施行令第27条第1項に規定する請負代金の額以上の工事を、対象としております。

2.取り扱い基準・届出様式など

3.留意事項

この取扱いは、監理技術者には適用されませんのでご留意ください。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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