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監査委員

最終更新日:2022年5月16日

監査委員は、地方公共団体に置くことになっている独任制の執行機関です。
市長から独立して厳正かつ公平・中立な立場で、市の関係機関における財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が法令等に基づいて適正に行われているか、また、効率的・能率的に行われているかなどの観点から、各種の監査を行っています。
監査委員の定数は、人口25万人未満の市にあっては2人とされており、富士見市では、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選任された委員(識見委員)1人、市議会議員から選任された委員(議選委員)1人で構成されています。
監査委員は市長が議会の同意を得て選任し、その任期は識見委員が4年、議選委員が議員の任期とされています。
監査委員の仕事を補助する機関として監査委員事務局が設置されており、現在3人の職員で事務を執行しています。

(注記)独任制の執行機関とは…複数の委員で構成される他の行政委員会と異なり、監査委員が一人一人独立して職務を執行するというものです。

監査委員氏名

区分氏名就任日備考
識見委員鈴木 弘基令和4年5月1日代表監査委員・非常勤
議選委員尾崎 孝好令和3年6月10日非常勤

業務内容

監査の種類
監査の種類には、(1)定期的に行う監査、(2)必要があると認めるときに行う監査、(3)要求または請求に基づく監査があります。主な監査は、次のとおりです。

(1)定期的に行う監査

  • 定例監査(地方自治法第199条第1項・第4項)
定例監査は、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて行います。収入、支出、契約、財産の管理など、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
  • 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算審査には、一般会計と特別会計に関するものと、公営企業に関するものがあります。毎会計年度、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
  • 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合に行われるもので、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が設置の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。
  • 健全化判断比率審査・資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)
健全化判断比率および資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを審査します。
  • 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月期日を定めて、市の保管する現金の残高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを審査します。

(2)必要があると認めるときに行う監査

  • 行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、市の事務の執行について監査することができます。行政監査は定例監査と異なり、広く市の一般行政事務を監査対象とします。
  • 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、市が補助金等の財政的援助を与えている団体、市が出資している団体、公の施設の指定管理者などの当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行について監査することができます。
  • 随時監査(地方自治法第199条第1項・第5項)
監査委員は、随時、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査することができます。
  • 公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員は、指定金融機関等の市の公金の出納事務について監査を行うことができます。

(3)要求または請求に基づく監査

  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する方の総数の50分の1以上の連署による請求があるときに、監査委員が市の事務の執行について監査を行うものです。
  • 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
住民監査請求は、住民が市長や職員等による財務会計上の違法、不当な行為または怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求する制度です。請求の期限は、当該行為があった日または終わった日から原則1年以内です。
(注記)監査を実施する前に、請求が地方自治法に定められている要件を備えているか、審査を行います。その結果、要件を備えていない場合、請求は却下となり、監査は実施しません。
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

   議会の請求に基づき、監査委員が市の事務の執行について監査を行うものです。

  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

   市長の要求に基づき、監査委員が市の事務の執行について監査を行うものです。

  • 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

   市長の要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかなどについて監査を行うものです。

お問い合わせ

監査委員事務局

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線285)

FAX:049-254-2000

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