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情報公開制度

最終更新日:2023年7月20日

情報公開制度とは、市民のみなさんの請求に応じ、市が保有している情報を原則として公開することにより、市政運営の透明性の向上および公正で信頼される市政を推進する制度です。

実施機関

議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者

開示の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。ただし、次のものは除きます。

  1. 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍そのほか不特定多数のかたに販売することを目的として発行されるもの
  2. 図書館そのほかこれらに類する市の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

開示請求をできるかた

  1. 市内に住所を有するかた
  2. 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  3. 市内の事務所または事業所に勤務するかた
  4. 市内の学校に在学するかた
  5. その他実施機関が行う事務事業によって権利または利益に直接の影響を受ける内容を明示して請求する個人および法人その他の団体

(注記)上記以外のかたからの開示の申出に対しても、開示に応じるよう努めます。

開示できない情報

情報公開制度では、市が保有している情報のすべてを公開することが原則です。しかし、次のような情報については、開示できない場合があります。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人に関する情報の一部
  3. 財産等の保護に関する情報
  4. 審議検討等に関する情報
  5. 事務又は事業に関する情報
  6. 任意提供情報
  7. 法令の規定又は国の機関等の指示に係る情報

情報公開請求の方法

情報公開請求の受付は、市役所1階市政情報コーナーにおいて行っているほか、郵送により請求することができます。
開示する場合、指定の日時および場所で閲覧または写しの交付をします。手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合には印刷代(原則として1枚10円)または光ディスクへの記録代(実費)を、写しの送付を希望する場合には送付にかかる費用を負担していただきます。

開示の決定

請求書を受理した日の翌日から起算して原則として14日以内に、開示の可否について決定するとともに、決定後、請求者に対し、速やかに文書で通知をします。

不服申立て

決定に対して不服がある場合は、市に対して不服申立てをすることや、市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。

メールで情報公開制度に対する意見を送信する場合

(注記)メールを送信する際のお願い・・・

  1. 回答については、原則メールを受信した日の翌日から起算して21日以内に行います。
  2. 個人、団体等を誹謗中傷する内容のメールは、御遠慮ください。この場合は、回答致しません。
  3. 回答を希望するかたは、入力フォームの記入漏れがないように確認をお願い致します。
  4. 入力フォームのページはセキュリティ保護を施しています。

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お問い合わせ

総務課 法規・情報公開グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線223・224)

FAX:049-254-2000

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