ふわっぴーのデザイン(絵柄)の使用について
最終更新日:2020年4月2日
「ふわっぴー」のデザイン(絵柄)は、どなたでも無料で使うことができます。
また、非営利目的でお使いいただく場合は、原則として申請などの手続きは必要ありません。
なお、申請が必要となる場合は以下の通りです。
申請が必要な場合
- 営利を目的として使用するとき
- 立体物及び動画を作成するとき(非営利目的の場合でも申請が必要です。)
(その他に、使用を認められない場合や、イラストを使用する際に「富士見市マスコットキャラクターふわっぴー」の表記を入れる等、使用する際の注意事項もありますので、以下の《使用のためのルール》をよくお読みください。)
《使用のためのルール》
1. 富士見市マスコットキャラクターデザインの使用に関する要綱(PDF:124KB)
2. デザインの使用における注意事項(PDF:130KB)
《営利目的使用の際の注意・申請書》
1. 営利目的の使用における注意事項(PDF:174KB)
2. 様式第1号:マスコットキャラクター使用承認申請書(ワード:29KB)
マスコットキャラクター使用承認申請書(PDF:84KB)
(注記)「ふわっぴー」の名前を商品の一部に使用する場合は、(公財)埼玉県産業振興公社「知的財産総合支援センター埼玉」との相談が必要な場合があります。事前に地域文化振興課へお問合せください。
3. 様式第3号:マスコットキャラクター使用変更申請書(ワード:26KB)
マスコットキャラクター使用変更申請書(PDF:70KB)
《申請書の提出先》
富士見市役所 地域文化振興課
住所:埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話:049-251-2711(内線251)
《申請書の提出方法》
郵送・持参
お問い合わせ
地域文化振興課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-251-2711(内線251・252)
ファックス:049-254-2000