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ふわっぴーのデザイン(絵柄)使用上の決まりについて

最終更新日:2023年1月27日

使用に関する要綱、注意事項について

使用にあたっては、以下の要綱、注意事項を事前にご確認ください。

(注記)非営利目的でお使いいただく場合は、立体物及び動画を作成するときを除き、原則として申請などの手続きは必要ありません。

使用申請について

以下の場合には使用申請が必要です

1.営利を目的として使用するとき(営利使用の場合の注意事項は以下をご参照ください)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。営利目的の使用における注意事項(PDF:206KB)
2.立体物及び動画を作成するとき(非営利目的の場合でも申請が必要です。)

使用申請様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マスコットキャラクター使用承認申請書(ワード:29KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マスコットキャラクター使用承認申請書(PDF:91KB)
(注記)「ふわっぴー」の名前を商品の一部に使用する場合は、(公財)埼玉県産業振興公社「知的財産総合支援センター埼玉」との相談が必要な場合があります。事前にシティプロモーション課へお問合せください。

使用変更申請様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マスコットキャラクター使用変更申請書(ワード:27KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。マスコットキャラクター使用変更申請書(PDF:56KB)

申請書の提出先

富士見市役所 シティプロモーション課
住所:埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話:049-256-7894
ファックス:049-254-2000

申請書の提出方法

郵送・持参・FAX・メール
(注記)メールでの申請を希望する場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。メールアドレスをお伝えします。

お問い合わせ

シティプロモーション課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-256-7894

FAX:049-254-2000

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