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放課後児童クラブ

保護者が就労等により昼間家庭で保育ができない小学校1年生から6年生までの児童に対し、放課後や夏休みなどの学校休業日に安心して過ごせる生活の場を提供し、健全育成を図るとともに、保護者の就労と子育ての両立を支援するための施設です。

放課後児童クラブ入室のしおり(申請書類)の配布

申し込む場合は必ず入室のしおりをご確認ください。
令和8年度「入室のしおり」は、令和7年10月1日(水曜日)から配布しています。

配布場所
市ホームページ・保育課・各出張所・公民館・交流センター・コミュニティセンター・子ども未来応援センター等
(配布は各施設の時間内に限ります)


入室申請

令和8年4月入室

令和8年4月新規入室申込み受付
区分受付期間申込方法
一次受付令和7年11月1日(土曜日)~令和7年12月15日(月曜日)

電子申請
郵送
市役所本庁舎1階 保育課窓口

  • 一次受付の受付期間中に申請できない方は、次の期間での申請となります。
    • 二次受付:令和7年12月16日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
    • 三次受付:令和8年2月2日(月曜日)~令和8年3月6日(金曜日)
  • 入室は受付順ではありません。提出された資料等を基に選考を行い、入室を決定します。
  • 保育課窓口で申請する場合は、申請書類をご用意のうえお越しください。
  • 現在入室中の児童にはクラブを通じて案内します。
  • 今年度から受付会場での一斉受付は実施しませんので、お気を付けください。


年度途中から入室を希望する場合の申請受付

年度途中の入室は、毎月1日が入室開始日となります。
入室申請の期限は、入室を希望する月の前月15日(15日が土日祝日の場合は、その前開庁日)です。(例:8月1日入室を希望する場合、7月15日までに申請)
期限までに次の書類を揃えて、市役所保育課へ申請してください。

申請書類

  • 入室申請書:入室児童1人につき1通
  • 就労証明書:保護者1人につき1通(就労以外の理由による入室申請は「入室のしおり」を参照)
  • 保護者負担金算定同意書:源泉徴収票または確定申告書の写し等を保護者1人につき1通(算定を希望する場合)
  • 延長利用申請書:入室児童1人につき1通(延長利用する場合のみ)

申請書類の詳細については、以下をご確認ください。

ふわっぴー


放課後児童クラブの概要

設置・運営

富士見市が設置し、社会福祉法人富士見市社会福祉事業団が指定管理者制度により運営しています。
指定管理者制度とは、公の施設の管理について、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などを含む市が指定するもの(指定管理者)に管理運営を行わせることです。
これにより民間のノウハウを活用して、住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
(注記)令和8年度は指定管理者の更新時期のため、指定管理者が変更となる場合があります。

放課後児童クラブの指定管理者
社会福祉法人 富士見市社会福祉事業団
〒354-0021
埼玉県富士見市鶴馬3360-1
電話:049-251-8901
ファックス:049-251-1279
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『富士見市社会福祉事業団』のページへリンク(外部サイト)

対象児童

保護者が就労等により昼間家庭で保育ができない小学校1年生から6年生までの児童及び市長が認めた児童
・就労による申請:保護者が週4日以上かつ午後3時以降も仕事をしている場合
・就労以外の申請:保護者が家族の介護や看護又は就学などで保育を必要とする場合(詳細は「入室のしおり」を参照)

開室日・開室時間

小学校の授業がある日

月曜日から金曜日(休室日を除く)の放課後から午後6時30分まで

小学校の授業がない日

土曜日、春休み、夏休み、冬休み、開校記念日、県民の日、学校行事の振替休日等の
午前8時から午後6時30分まで

延長利用

午後6時30分から午後7時まで(児童1人につき月額1,000円)
時間延長を必要とする場合は、事前に保育課への申請が必要です。



休室日

日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、その他市長が特に必要と認める日

申請に必要な書類

1.放課後児童クラブ入室申請書(児童1人につき1部)
2.保育を必要とする理由を証明する書類(下表のいずれか)
児童の保護者(親権者(父、母)、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)全員の証明が必要です。

保護者の事由必要な書類備考
就労(内定)している方

就労証明書

勤務先で作成
週4日以上かつ午後3時以降(午後3時までを含む)も就労していることがわかる内容で、おおむね2か月以内に発行されたもの

自営業の方就労証明書

自営主で作成
週4日以上かつ午後3時以降(午後3時までを含む)も働いていることがわかる内容であること

産前産後休業・育児休業中の方

就労証明書

勤務先で作成
休業期間及び復職予定日が記載されていること

出産予定の方(就労していない場合)母子健康手帳(出産予定日が記載されているページ)の写し

入室可能期間:出産前2か月・出産後2か月

就学・職業訓練の方在学証明書(合格通知)+時間割等の写し週4日以上かつ午後3時以降(午後3時までを含む)まで就学又は職業訓練していることがわかるもの
病気や障がいがある方診断書保育が困難であるとわかる内容で、おおむね2か月以内に発行されたもの
介護・看護をしている方被介護者・被看護者の診断書介護・看護により保育が困難であるとわかる内容で、おおむね2か月以内に発行されたもの
求職中の方

求職活動申告書兼誓約書
(4月入室は利用不可)

入室可能期間:1か月
就労をはさまない申請は、年度内に1度のみです。期間後も入室継続を希望する場合は、必ず就労証明書を提出してください。



・就労証明書は、保育施設等申込用の就労証明書を併用できます。その場合は保育施設申込用に原本、放課後児童クラブ申込用にその写しを提出してください。
・兄弟姉妹で同時に入室申請する場合は、人数分の書類を用意してください。なお、2人目以降の書類はコピーでも構いません。


3.状況に応じて提出する書類

該当する方必要な書類備考
延長を利用する方

放課後児童クラブ延長利用申請書
(利用する児童1人につき1枚)

入室申請書と合わせて提出
入室後に追加申請する場合は、利用開始希望月の前月25日までに提出
(追加申請の場合のみ郵送可)

転入予定の方
(入室申請時点で富士見市に住民登録がない方)

賃貸借契約書、建築請負契約書、土地売買契約書など、富士見市内の住所がわかる書類(写し)

転入後の小学校が確定してから申請
(注記)入室受付期限(入室のしおりP.1)厳守
算定資料を提出する場合、課税証明書必須
(注記)詳細は保護者負担金表(入室のしおりP.7)記載

同一世帯に右記の手帳を交付されている方がいる身体障害手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(写し)

保護者負担金の算定が変わる可能性有
(注記)詳細は保護者負担金表(入室のしおりP.7)記載
新規入室児童が交付対象の場合、別途必要書類提出の可能性有



4.保護者負担金算定資料
下表をご確認のうえ、児童の保護者(親権者(父・母)、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)全員分の該当書類を「保護者負担金算定同意書」に添付し、提出してください。

該当する方提出する書類(算定資料)
令和7年中に収入があり、確定申告をしない

令和7年分源泉徴収票(写し可)

令和7年中に収入があり、確定申告をした令和7年度確定申告書控え(写し可)
令和7年中に収入がなく、扶養に入っていた扶養者の令和7年分源泉徴収票または確定申告書控え(写し可)

令和7年中に収入がなく、扶養に入っていない

令和8年度市・県民申告書控え(令和8年度市・県民税非課税証明書でも可)
令和7年市・県民税非課税証明書

令和7年1月1日に富士見市に住民票がない

令和7年度市・県民税(非)課税証明書(住民票があった自治体で発行されたもの)

生活保護世帯

生活保護受給証明書(令和8年1月1日以降に福祉政策課により発行されたもの)
(注記)受給証の写しではありません



新年度申請に限り、入室申請時に保護者負担金算定資料が揃っていない場合は、用意ができてから別途提出してください。(令和8年3月10日(火曜日)必着)
・所得状況を公簿で確認させていただく場合があります。


5.口座振替依頼書
保護者負担金等の支払い方法は、原則として口座振替となります。
入室決定通知書の送付時に口座振替の申込書(富士見市口座振替依頼書兼児童払込利用申込書)を同封します。お手元に届きましたら、希望する取扱金融機関等にご提出ください。
・口座引き落としの時期は毎月末日(土日祝日の場合は金融機関の翌営業日)です。決定された負担金額が引き落とされるよう、残高の確認をお願いします。
・提出されてから口座振替となるまでに、お時間を要する場合があります。お早めにご対応ください。
・負担金の支払いが困難になった時の分割納付や口座を開設できないなどの納付に関するご相談は、随時保育課で受け付けております。速やかにご連絡ください。


6.その他
・申請に必要な書類がすべてそろっていないと受付はできません。ご不明な点がある場合は、事前に保育課までお問い合わせください。
・状況に応じて、放課後児童クラブの入室に関して必要な書類の提出を求める場合があります。
・提出書類の内容に虚偽や重大な過失が認められた場合、入室後であっても入室が取り消しとなる可能性があります。
・申請後に入室を辞退される場合は、事前に保育課にご連絡のうえ「放課後児童クラブ辞退届」を提出してください。なお、入室日を過ぎてから保育課に連絡した場合や辞退届を提出された場合、保険料及び入室月分の保護者負担金等が発生します。


負担金等

保護者負担金(基準額)

階層区分負担金(月額)
1人目2人目以降
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯0円0円
BA階層を除き、前年分の
所得税非課税世帯
前年度の市民税非課税世帯1,500円1,000円
CA階層を除き、前年分の
所得税非課税世帯
前年度の市民税均等割のみ課税世帯6,000円4,000円
DA階層を除き、前年分の
所得税非課税世帯
前年度の市民税所得割課税世帯8,000円5,300円
EA階層を除き、前年分の所得税課税世帯10,000円6,600円
  • 同一世帯で同時に2人以上入室の場合、2人目以降の保護者負担金は、上記「負担金(月額)」の「2人目以降」のとおり3分の2の金額となります。
  • B階層の世帯で、次の条件に該当する場合は負担金が免除になります。
    <条件>
    (ア)ひとり親世帯で、現に児童を扶養している世帯
    (イ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を交付されている人がいる世帯
    (ウ)特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者がいる世帯
  • C・D・E階層のうち、上記(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかに該当し、次の条件に該当する場合は負担金が軽減されます。
    条件
    世帯の前年度の市民税所得割課税額の合計が77,100円以下の場合
    (注記)市民税に関する説明はこちら(個人住民税とは)をご覧ください。
    軽減
    1人目の児童の保護者負担金は基準額の2分の1、同一世帯で同時に2人以上入室の場合、2人目以降の児童の保護者負担金は免除になります。
  • 軽減後の負担金(月額)については下表のとおりです。
保護者負担金(軽減後)
階層負担金(月額)
1人目2人目以降
A0円0円
B(軽減後)0円0円
C(軽減後)3,000円0円
D(軽減後)4,000円0円
E(軽減後)5,000円0円

保護者負担金に関する注意事項等

・「保護者負担金算定同意書」が期限までに提出されない場合は、最高額(E階層・基準額)で算定します。そのため、最高額以外での決定を希望する場合は、必ず算定同意書及び算定資料を提出してください。(提出された算定資料を基に算定した結果、最高額の決定となる場合があります。)
・階層区分の決定にあたり、課税証明書を提出していただく場合や、公簿により課税状況を確認させていただく場合があります。
・おやつ代は保護者負担金に含まれています。
・クラブの利用状況や退室日に関わらず、保護者負担金等の日割りはありません。

保険料

万一事故や災害を受けた時に備え、入室児童全員に傷害保険に加入していただきます。
傷害保険料の納付金は、児童1人につき年額400円です。
(本来の掛金800円のうち、400円を市が負担します)

延長利用料

延長利用申請書を事前に市へ提出すると、午後6時30分から午後7時まで時間延長することができます。
延長利用料は、児童1人につき月額1,000円です。

入室後の状況変更等

1.退室・延長利用中止
放課後児童クラブの利用や延長利用が必要なくなった場合は、以下の書類を市に提出してください。

変更事由必要な書類提出期限
放課後児童クラブの利用をやめる

放課後児童クラブ退室届
(児童1人につき1枚)

退室する月の前月の25日(土日祝日の場合は翌開庁日)
(注記)電子申請・郵送可 期限内必着

延長利用のみをやめる

放課後児童クラブ延長利用中止届
(児童1人につき1枚)

延長利用を中止する月の前月の25日
(土日祝日の場合は翌開庁日)
(注記)電子申請・郵送可 期限内必着



・電子申請又は保育課窓口へ直接若しくは郵送で提出してください。
・月の途中で退室、延長利用中止をした場合でも、保護者負担金や延長利用料の日割りはありません。
・提出期限までに提出されなかった場合、翌月分の負担金等が発生しますのでご注意ください。
・退室日又は延長利用中止日を遡っての申請は受付できません。必ず事前に提出してください。


2.家庭状況等の変更
家庭状況等に変更があった場合は、下表を参考に、必要書類を市に提出してください。

変更事由必要な書類
転居等により小学校を転校する

市内の場合:変更届
市外の場合:退室届

就労先変更・就労開始・復職する変更届+就労証明書
就労先を退職し、求職活動をする求職活動申告書兼誓約書
就労していたが病気や怪我等により退職した変更届+診断書
就労先を退職し、家庭で保育する退室届
ひとり親世帯となった

変更届+世帯状況が変わったことがわかる書類(+保護者負担金算定同意書)
(注記)離婚調停中の場合は、離婚調停中であることがわかる書類(期日呼出状・事件係属証明書など)

婚姻によりひとり親世帯ではなくなった変更届+新たに家族となった方の就労証明書及び保護者負担金算定同意書
同一世帯の方が、保護者負担金等の算定が変更となる手帳等を交付された

変更届+手帳等の写し(+保護者負担金算定同意書)

入室期間を延長(短縮)したい

延長する場合:変更届+就労証明書(発行日から2か月を経過している場合)
短縮する場合:退室届

その他保育課にお問い合わせください

退室届・延長利用中止届・変更届等の様式は、各放課後児童クラブ・市役所保育課・市役所ホームページに設置しています。
新規ウインドウで開きます。申請書のダウンロード

施設概要(令和7年4月1日現在)

放課後児童クラブは、全て小学校の敷地内(鶴瀬第1~3・水谷第4・関沢第1・諏訪第3・みずほ台第2・ふじみ野第2・つるせ台第1は校舎内)にあります。

お問い合わせ

入室申請や指定管理者に関するお問い合わせ

〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
富士見市役所 子ども未来部
保育課 放課後児童係

電話:049-252-7136

放課後児童クラブの運営に関するお問い合わせ

〒354-0021
埼玉県富士見市大字鶴馬3360-1
社会福祉法人 富士見市社会福祉事業団
電話:049-251-8901
ファックス:049-251-1279