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現在市営住宅にお住まいのかた

最終更新日:2020年6月4日

収入申告の手続き

公営住宅法では、入居者の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、入居者の収入および公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、事業主体が定めることとされています。

収入申告会

富士見市では、毎年11月頃に「収入申告会」を実施しております。収入申告会では、提出書類の確認と面談を行います。詳細な日時と場所については、10月頃に各世帯に通知しますので、ご確認ください。
なお、収入申告会に出席できないかたは、個別に市役所・建築指導課で受付しますので、事前にご連絡ください。

提出書類

  • 収入申告書
  • 火災保険契約書の写し
  • 戸籍謄本(母子、父子の該当者のみ)
  • 障害者手帳等の写し(該当者のみ)
  • 個人番号届出書

(注記)本人確認のため、「個人番号届出書」裏面に記載のある【(1)番号確認書類】、【(2)身元確認書類】をご確認の上、収入申告会にお持ちください。

家賃の減免または徴収猶予の手続き

市営住宅の家賃は低廉なものですが、病気や事故などにより著しく収入が減少したときや災害により著しく損害を受けたときは、家賃の減免または徴収の猶予ができる場合があります。
新型コロナウイルス感染症などにより一定期間の療養を要し、著しく収入が減少した場合は家賃の減免ができる場合がありますので、ご相談ください。

減免要件

次の要件に該当するかたは、家賃の減免ができる場合があります。

  • 入居者または同居者が病気、事故などにより著しく収入が減少したとき。
  • 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
  • 上記の場合に準ずる特別な事情があるとき。

(注記)収入の減少などが基準に満たない場合は、状況に応じて家賃の徴収猶予を行います。

減免期間

1年以内(期間満了後に更新できる場合あり)

提出書類

  • 市営住宅家賃減額(免除)・徴収猶予申請書
  • 医師の診断書(病気などで療養中のかたに限る)
  • 収入の状況を確認できる書類
  • 災害の事実および災害により受けた損害を確認できる書類(被災したかたに限る)
  • 障害者手帳等の写し(該当者のみ)
  • 個人番号届出書

(注記)本人確認のため、「個人番号届出書」裏面に記載のある【(1)番号確認書類】、【(2)身元確認書類】をご確認の上、書類をご提出ください。
(注記)その他事情に応じて書類を提出していただくことがあります。

新たに同居するときの手続き

公営住宅の入居当初の同居親族については、入居申込の際、同居の適否を判断されますが、その後同居する者については承認を得ることが必要になります。

要件

次のいずれかに該当する場合は、原則として承認できません。

  • 同居承認をすることによって、当該世帯の収入が入居収入基準(月額)を上回る場合。
    (注記)一般世帯158,000円、裁量世帯214,000円
  • 入居者が、不正入居、家賃の滞納、毀損、保管義務違反、暴力団員等に該当している場合。
    (注記)入居者が病気にかかっていることなど特別の事情が存在する場合には、上記に該当する場合でも承認することができます。特別の事情としては、病気の他に婚姻や養子縁組、同居者が病気にかかっていることにより同居の必要があることなどです。

提出書類

  • 市営住宅同居承認申請書
  • 同居させようとする者との関係を証する書類
  • 障害者手帳等の写し(該当者のみ)
  • 個人番号届出書

(注記)本人確認のため、「個人番号届出書」裏面に記載のある【(1)番号確認書類】、【(2)身元確認書類】をご確認の上、収入申告会にお持ちください。

同居者の死亡又は退去した場合の手続き

公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、承認を受け、引き続き、当該公営住宅に居住することができます。

要件

次のいずれかに該当する場合は地位の承認はできません。

  • 当該地位の承認を受けようとする者が、市営住宅の入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該地位の承継を受けようとする者が、入居決定者の入居時から引き続き同居している配偶者又は当該入居決定者の1親等の血族若しくは姻族で60歳以上の者又は18歳未満の者、身体障害者、戦傷病者、精神障害者、知的障害者に該当する者である場合を除く。)
  • 当該地位の承認を受けようとする者の収入が、公営住宅法施行令第9条1項に規定する額(313,000円)を超える場合。
  • 入居者が、不正入居、家賃の滞納、毀損、保管義務違反、暴力団員等に該当している場合。
  • 60歳以上の者又は18歳未満の者、身体障害者、戦傷病者、精神障害者、知的障害者に該当する入居決定者の1親等の血族又は姻族で特に居住の安定を図る必要がある者以外の者。

提出書類

  • 市営住宅入居決定者地位承継承認申請書
  • 入居権利者の死亡又は退去の事実を証する書類
  • 障害者手帳等の写し(該当者のみ)
  • 個人番号届出書

(注記)本人確認のため、「個人番号届出書」裏面に記載のある【(1)番号確認書類】、【(2)身元確認書類】をご確認の上、収入申告会にお持ちください。

お問い合わせ

建築指導課 建築指導・住宅グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7127

FAX:049-254-0210

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