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土地の評価方法

最終更新日:2025年10月1日

地目

地目は、宅地、田および畑(農地)、山林、雑種地、公衆用道路などがあり、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)における現況の地目によります。

地積

地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

宅地の評価方法(市街化宅地評価法)

1.用途地区の区分・標準宅地の選定

宅地の価格に影響を与える諸要素のうち、地域的に見て類似性の強い要素を基準に用途地区を区分し、標準的な宅地を選定します。

2.主要な街路への路線価の付設

標準宅地について、地価公示価格の7割を目途に適正な価格を求め、標準地に沿接する主要な街路に路線価を付設します。

3.その他の街路への路線価の付設

主要な街路から比準(街路の状況などを比較)して、その他の街路に路線価を付設します。

4.各筆の評価

路線価を基礎として、固定資産評価基準に定められた画地計算法により、土地の奥行や間口その他形状などを考慮し、各筆の評価を行います。

宅地の評価方法(その他の宅地評価法)

1.状況類似地区の区分・標準宅地の選定

宅地の価格に影響を与える諸要素を考慮し、おおむねその状況が類似している地区を状況類似地区として区分し、標準的な宅地を選定します。

2.標準宅地の価格の付設

標準宅地について、地価公示価格の7割を目途に適正な価格を付設します。

3.各筆の評価

標準宅地の価格を基礎とし、固定資産評価基準に定められた「宅地の比準表」を用いて、奥行や形状などを考慮し、各筆の評価を行います。

お問い合わせ

税務課 土地係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線353・354)

FAX:049-254-6351