令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
最終更新日:2026年6月26日
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の介護保険事業の安定的な運営のため、令和8年度の介護保険料は税制改正前の給与所得控除額で算定することとされました。また、世帯の市民税の課税状況の判定においても、同様に改正前の控除額で判定します。これは、令和8年度においてのみ適用される特例措置です。
| 給与収入 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 給与収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 給与収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超 | 改正なし | 改正なし |
特例措置の対象となる方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で富士見市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方
特例措置の内容
(1)介護保険料の算定における合計所得金額の判定
第1号被保険者について、税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算します。
(2)介護保険料の算定における市民税課税・非課税の判定
第1号被保険者及び世帯員について、税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。
合計所得金額等が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります。
【例】単身世帯、前年中の給与収入が100万円で他の所得がない場合
令和7年度:市民税は課税、介護保険料は第6段階
令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税とみなして判定)
(注記)給与収入のみの場合、富士見市では106万5千円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定においては従来どおり96万5千円までを非課税ラインとして扱います。【例】の場合、令和8年度の市民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。
特例減免について
特例措置により令和8年度の介護保険料の算定上の課税判定が非課税から課税に変わる方のうち、令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記(2)の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を実施します。
(注記)市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
(注記)特例減免対象者の方には、減免を適用した後の保険料を通知します。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7107
FAX:049-251-1025
