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父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて

最終更新日:2026年2月12日

 令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月に施行されます。改正内容につきましては、法務省作成のリーフレット、法務省のホームページやこども家庭庁のホームページをご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正について(令和6年12月法務省作成)のリーフレット表紙の画像

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法務省作成リーフレット(PDF:1,392KB)

【目次】

法改正の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

親の責務に関するルールの明確化・・・・・・・・・・P2

親権に関するルールの見直し・・・・・・・・・・・・P3

養育費の支払確保に向けた見直し・・・・・・・・・・P6

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し・・・・・P8

財産分与に関するルールの見直し・・・・・・・・・・P10

養子縁組に関するルールの見直し・・・・・・・・・・P11

その他の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

詳しくは、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

子育て支援課 子育て政策グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6461

FAX:049-251-1025

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