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父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて

最終更新日:2025年8月20日

 令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

子育て支援課 手当医療グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7104

FAX:049-251-1025

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