父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて
最終更新日:2026年2月12日
令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月に施行されます。改正内容につきましては、法務省作成のリーフレット、法務省のホームページやこども家庭庁のホームページをご覧ください。

【目次】
法改正の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
親の責務に関するルールの明確化・・・・・・・・・・P2
親権に関するルールの見直し・・・・・・・・・・・・P3
養育費の支払確保に向けた見直し・・・・・・・・・・P6
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し・・・・・P8
財産分与に関するルールの見直し・・・・・・・・・・P10
養子縁組に関するルールの見直し・・・・・・・・・・P11
その他の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
詳しくは、
法務省ホームページ(外部サイト)・
こども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
子育て支援課 子育て政策グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
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