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父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて

最終更新日:2026年1月15日

 令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月に施行されます。改正内容につきましては、法務省作成のリーフレットや法務省のホームページをご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正について(令和6年12月法務省作成)のリーフレット表紙の画像

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子育て支援課 子育て政策グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

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