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在宅重度心身障害者手当の過払い及び誤払いについて

最終更新日:2021年1月29日

事案の概要

判明した経緯

令和2年9月支給のために行った確認で発見した手当受給者情報の誤りに伴う過払い等について、再発防止策として事務マニュアルの整備を行いました。その中で、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所情報を得る必要があると判断し取得したところ、入所による受給資格喪失の届出が未提出の方がいたことから、手当の過払いが起きていたことが判明しました。

過払いの内容

特別養護老人ホームへ入所により受給資格喪失となる方への過払い
総額:4,587,000円(13名)、最長期間:平成16年3月~令和2年9月
返納対象額2,645,000円(5年の時効適用後の額)

対応

対象者に謝罪と説明を行い、過払い金の返還をお願いします。

原因

手当の受給資格を失う該当施設に入所した受給者は、受給資格を喪失した旨を速やかに届け出なければならないことになっていますが、未提出の事例がありました。受給資格喪失の対象となる施設には、障がい児・者施設等の他に、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームがありますが、一部の入所者を把握できていませんでした。

再発防止策

手当支給処理前に、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所情報を取得し、手当受給者との突合を行うとともに、事務マニュアルに追記します。

事案の概要

判明した経緯

令和2年9月の支給のため、対象者の障害者手帳の等級確認を行ったところ、手当受給者の情報に誤りを発見しました。その後の調査で、平成19年7月分の手当から過払い等が起きていたことが発覚しました。
(在宅重度心身障害者手当は、毎年9月と3月の2期に分けて支給します)

過払い及び誤払いの内容

1.障害者手帳の等級変更や施設入所により受給資格喪失となる者等への過払い
  総額:4,013,000円(18名)、最長期間:平成19年7月~令和2年3月
  返還対象額2,798,000円(5年の時効適用後の額)
2.障害者手帳の等級変更の確認漏れ等により月額5,000円支給のところ月額3,000円を支給していた誤払い
  総額:648,000円(5名)、最長期間:平成22年12月~令和2年3月     

対応

1.過払いについては、対象者に謝罪と説明を行い、過払い金の返還をお願いします。
2.誤払いについては、対象者に謝罪と説明を行い、本来支給されるべき金額を速やかに支給します。

原因

1.手当担当職員と障害者手帳担当職員との連携が不十分であったため、手当担当職員が、障害者手帳の新規・更新等の全情報を確認できていなかった。
2.在宅重度心身障害者手当管理システムと障害者手帳管理システムが別々のシステムであるため、情報の連携が図れていなかった。

再発防止策

1.手当担当職員が障害者手帳の新規・更新等の全情報を確認できるように障害者手帳担当職員との連携強化を図ります。
2.手当管理システムと障害者手帳管理システムの情報の突合等ができるように両システムを改修し、連携を図ります。
3.事務マニュアルの見直しを行います。

市長のコメント

このたび、市が支給する在宅重度心身障害者手当について、過払い及び誤払いが生じていたことは、誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損ねることとなり、深くお詫び申し上げます。
このような事態を招いたことを深く反省し、再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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