最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
最終更新日:2026年7月2日
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国は従来の水準と新たな水準との差額分の追加給付を行うことを決定しました。国の方針に基づき、市でも保護費の追加給付を行います。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部サイト)
対象となる世帯
- 平成25年8月~平成30年9月に富士見市で生活保護を受給したことがある世帯
- 平成30年10月~令和8年3月に富士見市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など
(注記)
- 上記いずれも既に亡くなっている方は対象外です。
- 現在生活保護を受給していない世帯でも、上記に当てはまる場合は対象になります。
給付の手続き
富士見市で生活保護を受給中の世帯
手続きは不要です。令和8年8月中旬を目途に給付を予定しています。
過去に富士見市で生活保護を受給していた世帯
手続きが必要です。令和8年夏ごろに受付開始を予定しています。具体的な期日などは、厚生労働省からの連絡後に市ホームページなどでお知らせします。
他の自治体で生活保護を受給していた世帯
当時受給していた自治体にお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事務)
追加給付の内容などに関するお問い合わせは相談センターにご連絡ください。
- 電話番号:0120-179-445(通話無料)
- 受付時間:平日午前9時~午後5時(8~10月は土・日・祝も対応)
- ホームページ:

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)
お問い合わせ
福祉政策課 保護第1・2係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7103
FAX:049-255-1395
