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生活保護について

最終更新日:2022年5月2日

生活保護

生活保護(せいかつほご)は、「すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)文化的(ぶんかてき)最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)(いとな)権利(けんり)(ゆう)する」とした、憲法(けんぽう)25(じょう)理念(りねん)(もと)づき、「(くに)生活(せいかつ)困窮(こんきゅう)するすべての国民(こくみん)(たい)し、その困窮(こんきゅう)程度(ていど)(おう)じ、必要(ひつよう)保護(ほご)を行い、もって最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)保障(ほしょう)するとともに、その自立(じりつ)助長(じょちょう)すること」を目的(もくてき)としています。

病気(びょうき)失業(しつぎょう)あるいは一家(いっか)(はたら)()(うしな)うなど、さまざまな事情(じじょう)生活(せいかつ)(こま)っている方々(かたがた)に対して、最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)保障(ほしょう)して、自立(じりつ)できるよう援助(えんじょ)する制度(せいど)です。

生活保護制度(せいかつほごせいど)(くわ)しい説明(せつめい)については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)是非(ぜひ)参照(さんしょう)ください。

【保護の要件等】
生活保護は世帯単位で行います。そのため、世帯員全員が、利用可能な資産、能力その他あらゆるものを活用し、親族等から援助を受けることができる場合はその援助を受けるなど、できる限りの努力をしてください。そのうえで、世帯の収入と国で定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。(生活保護法第4条)
【支給される保護費】
国が定める基準で計算される最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。(生活保護法第8条)
【保護の種類と内容】
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応した扶助が支給されます。
扶助の種類内容
生活扶助食費、被服費、光熱費等の日常生活に必要な費用
住宅扶助アパート等の家賃
教育扶助義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助医療を受けるために必要な費用
介護扶助介護保険サービスを受けるために必要な費用
出産扶助出産費用
生業扶助就労に必要な技能の修得等にかかる費用(高校に通うために必要な費用を含む)
葬祭扶助葬祭費用
【手続きの流れ】
  1. 相談

    生活保護制度の利用を希望される方は、福祉政策課にお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。

  2. 保護の申請

    保護の申請は、ご本人、扶養義務者の方、または同居の親族の方が申請してください。相談のうえ、生活保護の申請意思のある方に申請書類を交付します。

  3. 調査及び審査

    生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために実地調査(家庭訪問等)、資産調査(預貯金・保険・不動産等)、収入調査(就労収入や年金等の収入)などの必要な調査を行い、生活保護の利用が可能かどうか審査します。

  4. 保護費の支給

    国が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として、毎月支給します。生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告してください。世帯の実態に応じて、ケースワーカーが年数回の家庭訪問を行います。また、就労のできる可能性がある方については、就労に向けた助言や支援を行います。

生活保護(せいかつほご)申請(しんせい)は、国民(こくみん)権利(けんり)です。生活保護(せいかつほご)必要(ひつよう)とする可能性(かのうせい)はどなたにもあるものですので、ためらわずに福祉政策課(ふくしせいさくか)へご相談(そうだん)ください。((くわ)しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)是非(ぜひ)参照(さんしょう)ください)また、民生委員相談(そうだん)(おう)じています。
(注記)来所(らいしょ)される(さい)は、(1)事前(じぜん)電話(でんわ)での相談日時予約(そうだんにちじよやく)、(2)マスク着用(ちゃくよう)、にできるだけご協力(きょうりょく)をお(ねが)いします。

お問い合わせ

福祉政策課 保護第1・2係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7103

FAX:049-255-1395

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