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受動喫煙防止対策

最終更新日:2023年5月16日

健康増進法が改正されて、受動喫煙防止対策が強化されます。
平成30年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
「望まない受動喫煙」を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

基本的な3つ考え方

1 「望まない受動喫煙」をなくします

受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることにないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

2 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮します

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康被害が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

3 施設の類型・場所ごとに対策を実施します

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙がその他に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を実施します。

施設の類型・場所ごとの対策

施設の類型・場所ごとの対策
 施設の種類対策施行日

第一種施設

・学校、幼稚園、保育所など
・病院、診療所、薬局
・行政機関の庁舎など

敷地内禁煙
((注記)1)

令和元年
7月1日

第二種施設

上記の施設以外((注記)2)
・飲食店、ホテル、旅館
・事務所、工場
・旅客運送事業船舶・鉄道
・そのほかすべての施設

原則屋内禁煙
(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室
を設置することは可能)

令和2年
4月1日

喫煙目的施設

・喫煙を主目的とする
 バー、スナックなど

施設内で喫煙可能

令和2年
4月1日

(注記)1屋外で受動喫煙防止の措置が講じられた場所に喫煙場所を設置することは可能です。
(注記)2従業員に対する受動喫煙防止対策も講ずることが必要です。

・20歳未満の方は、従業員も喫煙エリアに立ち入ることはできません。
・既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を実施します

各施設管理者におかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じてくださいますようお願いいたします。

なお、埼玉県では受動喫煙防止対策実施施設等認証制度を令和元年6月1日から開始しています。詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

埼玉県たばこ認証
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/shisetsu.html(外部サイト)

たばこを吸うときは、特に配慮をしましょう

人の多いところでは

駅の周辺や多くの人が利用する施設の周辺など、人通りの多い場所では、「望まない受動喫煙」が生じやすくなります。
できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮しましょう。

子どもや妊娠中の方のそばでは

受動喫煙は子どもの健康に、特に大きく影響します。また、妊娠中の方が受動喫煙することによって、低体重児や早産のリスクが高くなるなど、生まれてくる赤ちゃんに影響を及ぼします。
屋内外を問わず子どもや妊娠中の方のそばや、子どもや妊娠中の方が多く利用する場所では、特に喫煙を控えるようにしましょう。

ベランダや玄関先、室内では

庭やベランダで喫煙しても、その煙やにおいは広範囲に及ぶため、近隣の方の迷惑になっているかもしれません。
室内において換気扇の下で喫煙しても、その煙やにおいは排気口から外に出て、近隣の方の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません。
知らず知らずのうちに、たばこの煙が周囲の迷惑になっている場合があります。
プライベートな空間であっても、たばこを吸うときは配慮の気持ちを忘れないようにしましょう。

関連リンク

厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html(外部サイト)

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/(外部サイト)

埼玉県ホームページ「受動喫煙防止対策」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/judokitsuen.html(外部サイト)

お問い合わせ

健康増進センター 健康づくり支援係

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2

電話番号:049-252-3771

FAX:049-255-3321

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