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富士見市暴力団排除条例を制定しました

最終更新日:2019年1月25日

富士見市暴力団排除条例

全国的に暴力団を社会から排除する機運が高まっており、県では平成23年8月1日に「埼玉県暴力団排除条例」が施行されました。市でも、地域社会から暴力団排除を推進し、市民の安心で安全な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「富士見市暴力団排除条例」を制定しました。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市暴力団排除条例(PDF:105KB)

三つの基本理念プラス1

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない
  • 不適切な関係を有しない

市の責務・施策等を定めています

埼玉県等と連携し、市民等に暴力団排除活動に関する情報の提供、支援及び啓発や市の事業により、暴力団を利することのないよう必要な措置を講じるなどの暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを定めています。

市民及び事業者の責務を明らかにしています

市民及び事業者は、暴力団排除に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、 暴力団排除に資する情報を市又は警察に提供するよう努めることを定めています。

お問い合わせ

協働推進課 自治・防犯グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7121

FAX:049-254-2000

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