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市民税のFAQ よくある質問

最終更新日:2023年12月20日

質問内容 Q回答 A
年の途中で市外に転出したのですが、住民税は富士見市に納めるのですか?住民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で全額課税されますので、1月1日に富士見市に住んでいた方が、2月に他の市区町村に転出したとしても、住民税は全額富士見市に納めることになります。
給料収入がいくら以上あると、市民税がかかるのでしょうか?扶養している方がいない場合は、96万5千円を超えると均等割が課税されます。また、100万円を超えると所得割が課税されます。
夫の扶養範囲内でパート勤務しているのに納税通知書が届きました。なぜですか?給与収入のみの方は、収入が103万円以下であれば扶養に入ることができますが、市民税は給与収入が96万5千円を超えると課税されますので、被扶養者であっても市民税が課税されることはあります。
1月に死亡した者の納税通知書が届きました。納めなければならないのでしょうか?住民税は1月1日現在お住まいの方に課税されますので、1月2日以降に亡くなられた場合でも課税対象となります。
したがって、相続人の方に全額納めていただくことになります。
昨年中に会社を退職し、それ以後収入がありません。それでも納めなければならないのでしょうか?住民税は、前年中の1月から12月までの所得に基づいて算出され、当該年度の6月から納付していただきます。
したがって、昨年中に退職された方は、今年の収入の有無にかかわらず、昨年中の所得に対して課税されます。
会社を退職したのに、自宅に納税通知書が送られきました。会社からの給与天引きされていたはずなのになぜですか?住民税は、前年中の所得に基づいて算出し、給与所得者の方は、今年の6月から来年の5月までの12回で給与天引により納付していただくことになっていますが、年の途中で退職されますと、給与天引できなくなりますので、残りの税額は、納税通知書で個人の方に納めていただくことになります。
一昨年と昨年はまったく収入が変わらないのに、税額がとても増えています。どうしてですか?住民税の算出は、収入(所得)と控除に基づいて算出します。
したがって、収入が変わらなくても、控除額が減ると、税額は増えてしまいます。控除内容もご確認をお願いします。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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