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18歳未満の方の投票所への入場について

最終更新日:2019年1月25日

投票による政治参加の重要性を子どもたちに理解してもらうため、公職選挙法が改正されました。

改正概要

この改正により、投票所内に入ることができる子どもの範囲が拡大され、投票する方が同伴する子ども(年齢が18歳未満の方)の投票所への入場が可能になりました。

公職選挙法第58条(投票所に出入し得る者)の改正部分
「幼児」や「やむを得ない事情のある者」「幼児、児童、生徒その他の18歳未満の者」

留意事項

  • 選挙人(投票する方)と同伴するお子さんが対象となります。(1人での入場はできません)
  • 同伴するお子さんは、投票用紙への記入及び投票箱への投函はできません
  • 投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した場合(投票所内で騒ぐなど)、入場できない場合があります

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線221)

FAX:049-254-2000

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