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選挙権と被選挙権

最終更新日:2019年4月18日

選挙権

選挙の種類備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
知事・都道府県議会議員の選挙日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所のある者
※引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者も含む。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者

権利を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

議員等の種類備えていなければならない条件
衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

※被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線221)

FAX:049-254-2000

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