富士見市職員の懲戒処分について
最終更新日:2026年3月27日
職員の処分
3月27日付で下記のとおり2件の懲戒処分を行いました。
処分1
事案の概要
当該職員は、令和7年11月22日及び同月30日、所沢市内に所在するホテル内において、被害者が16歳未満の者であることを知りながら性交等したとして、令和8年2月16日に不同意性交等の容疑で逮捕された。
当該職員はこの事実を認めており、当該職員の行為は、公務員としてあるまじき行為であるとともに、公務員としての信用を著しく損なうものである。
よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものとして、本件処分を行ったものである。
処分年月日
令和8年3月27日
処分内容
免職
職員の所属等
所属 経済環境部環境課
職名 主事
年齢 29歳
性別 男性
氏名 中村 匡志(ナカムラ マサシ)
処分2
事案の概要
当該職員は、入間東部地区事務組合への汲み取り人口等報告の数値について、当該組合から指摘を受ける等して、当該報告数値に問題があることを認識していたにもかかわらず、当該組合に対して問題が無い旨の回答をするなど、行うべき適切な対応を怠り、当該組合のし尿処理負担金に影響を生じさせることとなった。
このことは、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものであり、本件処分を行ったものである。
処分年月日
令和8年3月27日
処分内容
戒告
職員の所属等
所属 協働推進部(当時経済環境部)
職名 課長級
年齢 50歳台
性別 男性
市長コメント
このたび、不同意性交等の容疑で本市職員が逮捕された事案につきましては、法令を順守すべき公務員としてあってはならない行為であり、決して許されるものではありません。このような事態となり、市民の皆様の本市に対する信頼を損なうこととなってしまったことに対し、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
さらに、不適切な事務処理に関する事案が生じたことにつきましても、市民の皆様の信頼を損ねるものであり、重ねてお詫び申し上げます。
これらの事案に対しましては、厳正なる処分を行うことといたしましたが、今回の事案を厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、全職員に対し、職務上、私生活上を問わず、公務員倫理を深く自覚し、綱紀の粛正に万全を期すよう、また、適正に事務を執行するよう厳重に指示するとともに、市民の皆様からの信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。
お問い合わせ
職員課 人事・人材育成グループ
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