富士見市職員の懲戒処分について
最終更新日:2025年7月31日
職員の処分
7月31日付で下記のとおり懲戒処分を行いました。
処分1
事案の概要
当該職員は、令和6年10月に、病気に係る休暇の手続のための届出書類及び診断書を部下職員から受領し、その後、当該休暇の周知のため、当該届出書類及び診断書を添付の上、課内の部下職員にメールで送信した。
この行為は、機微な個人情報が含まれる診断書を当該部下職員の了解を得ずに他の職員にメールで送信したもので、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、個人情報の管理に関する認識が不足していたと言わざるを得ない。この行為によって、当該部下職員の就業環境を害したもので、パワー・ハラスメントに該当すると判断した。
このことは、地方公務員法第29条第1項第3号に掲げる「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり、本件処分を行ったものである。
処分年月日
令和7年7月31日
処分内容
戒告
職員の所属等
所属 経済環境部
職名 課長
年齢 50歳代
性別 男性
処分2
事案の概要
当該職員は、特定の職場関係者に対し、セクシュアル・ハラスメント行為を複数回行った。
このことは、地方公務員法第29条第1項第3号に掲げる「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものであり、本件処分を行ったものである。
処分年月日
令和7年7月31日
処分内容
停職2月
職員の所属等
所属 健康福祉部
職名 副課長
年齢 50歳代
性別 男性
なお、当該職員は7月31日付で依願退職した。
市長コメント
ハラスメントの防止及び排除に努めるべき立場にある管理職員が行ったこのような行為は、極めて不適切な行為で、市民の皆様の本市に対する信頼を損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
今回の事案を厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、再発防止に努め、職場環境の改善を図り、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。
お問い合わせ
職員課 人事・人材育成グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線216・218)
FAX:049-254-2000