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富士見市職員の懲戒処分について

最終更新日:2024年2月9日

職員の処分

2月9日付で下記のとおり懲戒処分を行いました。

事案の概要

当該職員は、最大で令和5年8月10日から10月13日の間に、市内事業者等から預かった富士見ふるさと祭り実行委員会への協賛金33件総額53万5,000円を、適正な事務処理を行わず保管していたとともに、適切な事務処理を怠った。10月13日までに当該職員が担当者に協賛金全額を3回に分けて渡しており、富士見ふるさと祭り実行委員会に金銭的被害は認められていない。
このことは、市民から疑惑を招く決して許されないことであり、公務員としてあってはならない行為である。また、公務の運営に支障を生じさせ、市民及び富士見ふるさと祭り実行委員会からの信用・信頼を損ねる行為で、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)、富士見市職員服務規程に違反するものであり、本件処分を行うものである。

処分年月日

令和6年2月9日

処分内容

停職2月

職員の所属等

所属 協働推進部
職名 課長
年齢 50歳代
性別 男性
この職員は、2月9日付で依願退職した。

市長コメント

この職員の行為は、極めて不適正かつ不適切な行為であり、また課長級職員として決して許されざるものであり、市民の皆様、富士見ふるさと祭り実行委員会の皆様、協賛を頂いた皆様の本市に対する信頼を損ねるものであり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
全職員に対し服務規律の一層の確保と、改めて適正に事務を執行するよう指示するとともに、市民の皆様、富士見ふるさと祭り実行委員会の皆様、協賛を頂いた皆様からの信頼回復に向け、全力で取り組んでまいります。

お問い合わせ

職員課 人事・人材育成グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線216・218)

FAX:049-254-2000

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