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地球温暖化防止活動支援補助金(次世代自動車等導入促進補助金)

最終更新日:2024年3月21日

【終了しました】次世代自動車等導入促進補助金

富士見市では、地球温暖化の防止及び大気環境の改善を目指し、環境にやさしい次世代自動車等を導入した方に対して補助金を交付しています。

補助交付対象となる方

次のすべての要件に該当する個人・事業者(同一世帯・同一事業者に1台限り
・(次世代自動車の場合)使用の本拠の位置が市内である次世代自動車の所有者
・市内に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記録されている方、または市内に引き続き1年以上事業所を有している事業者
・市税を滞納していない方、または事業者
・過去に同一の交付対象車両・機器等を導入し、当補助金(旧・富士見市次世代自動車購入促進補助金を含む)の交付を受けたことがない方(同一世帯の方も含む)、または事業者

(注記)残価設定プラン(残価設定ローン・残価設定クレジット等)でのご契約の場合は、補助金交付の対象外となりますので、ご契約内容をご確認ください。

補助額等

交付対象車両・機器 交付額 交付要件

電気自動車
(EV)

15万円

・令和5年2月1日から令和6年1月31日までの間に、初めて新規登録を受ける未使用の四輪以上の自動車(中古の輸入自動車を除く)
・自家用または社用の自動車であること
・第一種原動機付自転車でないこと
・リース契約により貸与された自動車でないこと
(注記)残価設定プラン[残価設定ローン・残価設定クレジット等]で取得した自動車は補助対象外

プラグインハイブリット車(PHV) 5万円

燃料電池自動車
(水素自動車)

50万円

据置型電気自動車等
充給電設備(V2H)

3万円 引渡日が令和5年2月1日から令和6年1月31日までのもので、次世代自動車に充電及び次世代自動車に搭載された電池と建物内の分電盤を接続することで、電気を相互に供給することが可能な設備であること
可搬型外部給電器(V2L) 3万円 引渡日が令和5年2月1日から令和6年1月31日までのもので、次世代自動車に搭載された電池に充電された電気を電気機器へ供給することができる可搬型のものであること

補助金申請の手続き

以下の補助金申請書類のチェックシートの内容を確認のうえ、環境課に提出してください。なお、郵送による申請も受け付けますが、配達状況の確認が可能な書留郵便等により郵送してください。郵送による事故については、市では一切の責任を負いません。

郵送による申請の期限:令和6年2月15日(木曜日)必着
申請前に書類の確認を行うことも可能です。希望される方は、環境課までお問い合わせください。

申請書類

補助金交付申請書に添付書類を添えて環境課へ提出してください。
備考1:代理人による提出の場合は委任状が必要です。
備考2:申請書類については、内容確認を行うことがありますので、必ず控えを保管してください。

受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月15日(木曜日)まで
(注記)郵送による申請は令和6年2月15日(木曜日)必着
備考3:受付期間を過ぎると理由の如何を問わず申請できません。ご注意ください。
備考4:土日、祝日、年末年始は受付できません。

補助金交付

申請書類を審査し、随時交付決定を行います。
(注記)書類に不足がなく、内容に不備がない時点で受付となりますので、ご申請の際は、チェックシートをご確認ください。

要綱・その他

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

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