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公園使用等に係る許可申請について

最終更新日:2023年4月1日

公園内行為許可

都市公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
なお、使用にあたっては、使用料が発生します。ただし、公益上必要がある場合等については、使用料が免除される場合があります。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真、映画その他これらに類する撮影をすること。
  3. 興業をすること。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  5. 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

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添付資料

  1. 平面図等(都市公園の形状、公園内の使用場所及び使用面積を記載したもの) 例:会場図
  2. 公園で実施する行事等の内容及び目的について具体的に記載されたもの 例:企画書、概要書
  3. その他公園管理者の求める資料等

公園施設設置等許可

公園内に、公園施設以外の工作物を設置する場合には、公園施設設置等許可を受けなければなりません。
なお、占用にあたっては、使用料が発生します。ただし、公益上必要がある場合等については、使用料が免除される場合があります。
許可が必要となる主な占用物件は次のとおりとなります。

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
  3. 公衆電話所・郵便差出箱
  4. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物
  5. 標識・看板等
  6. 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他の災害応急対策に必要な施設
  7. 上記以外でも許可が必要となる場合がありますので、下記までお問い合わせください。

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添付資料

  1. 平面図等(都市公園の形状、公園内の設置場所、面積及び物件を記載したもの)
  2. 設置予定場所の現況のわかる写真等
  3. 設置物件の詳細のわかる構造図・カタログ等
  4. その他公園管理者の求める資料等

申請方法

必要事項を記入し、関係書類を添付して、市役所2階都市計画課まで提出してください。

お問い合わせ

都市計画課 公園・緑地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-8195

FAX:049-254-0210

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