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緑地保全制度について

最終更新日:2019年1月25日

 市内には、良好な自然環境や景観など、富士見市を象徴する緑があります。
 これらの緑を保護するため、一定の基準を満たした樹木等を「保存樹木」「保存樹林」として指定し、管理費の一部を助成する制度を設けています。

樹林写真

<保存樹木>

指定期間10年以上
助成内容1本につき年額3,000円を助成
管理形態土地所有者が管理
指定基準樹木の高さが12メートル以上で、1.2メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上であるもの
助成金の交付条件
  • 樹木の適正な維持管理がなされていること
(剪定・伐採・日照・落ち葉問題など、地域住民とのトラブルがないこと)
  • 市税の滞納がないこと

<保存樹林>

指定期間10年以上
助成内容固定資産税及び都市計画税に相当する額の2分の1を助成
管理形態土地所有者が管理
指定基準市街化区域において、樹木が集団となっている土地の面積が500平方メートル以上であること
(500平方メートル未満であっても、隣接する山林と併せて500平方メートル以上となる場合には対象となります)
助成金の交付条件
  • 樹木の適正な維持管理がなされている山林
(剪定・伐採・雨水排水・日照・落ち葉問題など、地域住民とのトラブルがないこと)
  • 樹冠(枝や葉の茂っている部分)により空地が少ないこと
  • 栗、梅、柿など人工的に植栽し果実などを収穫するもの、または竹など仕事の材料として用いるために植栽されている山林は除く
  • 市税の滞納がないこと

<注意事項>

・保存樹木と保存樹林の両方に該当する場合は、どちらか一方の指定となります。

※事前に現地調査が必要となりますので、まずはご相談ください。

お問い合わせ

都市計画課 公園・緑地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-8195

FAX:049-254-0210

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