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家屋を取り壊した場合

最終更新日:2025年10月1日

毎年1月1日時点で家屋が存在する場合、翌年度の固定資産税・都市計画税の課税対象となります。
年の途中で取り壊した家屋については、税務課や法務局でお手続きをしていただくことにより、翌年度以降、課税台帳から抹消されます。
手続きがされないままですと、現に存在しない家屋についても固定資産税が課税され続ける場合があります。

未登記建物の場合

取り壊し(滅失)した家屋が登記されていない場合は、「家屋滅失届出書」の提出が必要になります。

手続きに必要なもの

手続き場所および方法

  • 窓口または郵送

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 家屋係

こちらの手続きは電子申請も可能です

登記建物の場合

取り壊し(滅失)した家屋が登記されている場合は、法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。
詳しい内容については、下記へお問い合わせください。
なお、滅失登記をした家屋については、「家屋滅失届出書」の提出は不要です。

問い合わせ

さいたま地方法務局 志木出張所
電話:048-476-1230(代表)

お問い合わせ

税務課 家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線355・356)

FAX:049-254-6351