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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

最終更新日:2022年10月4日

埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者(下記条件をすべて満たす方)

  • 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間
(入院が継続する場合は最長1年6か月)
(注記)4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要です。

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
(注記)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする。
(注記)上限額あり(日額30,887円)

申請手続きに必要なもの

5.被保険者証
6.申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)
7.振込口座がわかるもの
8.被保険者の印鑑
(注記)医療機関を受診していない場合は4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要です。
(注記)郵送の場合は、1~4を保険年金課後期高齢者医療係へ送付してください。

お問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7114

FAX:049-254-2000

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