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平成29年度介護保険制度の改正に伴う変更点について

最終更新日:2019年1月25日

介護保険料の計算方法が変わります

介護保険料段階の判定に用いている合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除できるようになりました。

保険料についての詳細

高額介護サービス費の見直し

平成29年8月から、「一般」区分の月額上限額が、37,200円から44,400円に引き上げられます。ただし、1割負担者(年金収入280万円未満)のみの世帯については、年間上限額が設定されます。(年間上限額は、37,200円×12月の446,400円)

区分上限額区分上限額
現役並み所得者44,400世帯現役並み所得者44,400世帯
一般37,200世帯一般44,400世帯
市町村民税非課税等下記以外24,600世帯市町村民税非課税等下記以外24,600世帯
課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者15,000個人市町村民税非課税等課税年金収入及び合計所得金額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者15,000個人
生活保護受給者15,000個人・世帯生活保護受給者15,000個人・世帯

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省作成パンフレット(PDF:323KB)

お問い合わせ

高齢者福祉課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7108

FAX:049-251-1025

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