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令和6年度からの条例改正等について

最終更新日:2024年4月1日

改正内容

(1)富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第17号)

主な改正項目該当条

(1)指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置
指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準については、事業所ごとに1人以上の介護支援専門員を置かなければならないこととするものです。また、管理者は、常勤かつ主任介護支援専門員であるものを置かなければならず(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができる。)、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならないとするものです。

第4条
第5条

(2)記録媒体の定義の見直し
アナログ規制に対応し、磁気ディスク等について、特定の記録媒体を前提としない、「電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)に係る記録媒体をいう。)」に改めるものです。

第6条他

(3)利用者からの交通費の受領
指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、通常の実施地域以外の地域の居宅を訪問し、指定介護予防支援を行う場合に、利用者の同意の上、当該利用者から交通費の支払いを受けることができることとするものです。

第12条

(4)書面掲示規制の見直し
事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、書面掲示に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けるものです。

第25条

(5)身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けるものです。

第35条

(6)指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、要件を設けた上で、少なくとも6か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月において、テレビ電話置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするものです。

サービス担当者会議において、利用者等の同意があれば、テレビ電話装置等(オンライン)を活用して行うことができる旨を明記
第35条

(7)市に対する情報提供
市において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行うに当たって、市から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況等を市に情報提供することとするものです。

第35条

(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新旧対照表(PDF:259KB)

(2)富士見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第24号)

主な改正項目該当条

(1)ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
指定介護予防支援事業者の指定を併せて受ける指定居宅介護支援事業者の、ケアマネジャー1人当たりの取扱件数について、要支援者を要介護者の1/3換算した上で44人(指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、49人)とするものです。

第4条

(2)管理者の兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化するものです。

第5条

(3)公正中立性の確保のための取組の見直し
事業者の負担軽減を図るため、従来義務化されていた、前6か月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合や同一事業者によって提供されたものの割合に係る利用者への説明等を努力義務へ緩和するものです。

第6条

(4)記録媒体の定義の見直し(第6条他)
アナログ規制に対応し、磁気ディスク等について、特定の記録媒体を前提としない、「電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)に係る記録媒体をいう。)」に改めるものです。

第6条

(5)身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととするものです。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けるものです。

第15条他

(5)指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、要件を設けた上で、少なくとも2か月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月において、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とするものです。

第15条

(6)書面掲示規制の見直し(第26条)
事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、書面掲示に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けるものです。

第26条

(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新旧対照表(PDF:243KB)

(3)富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第27号)

主な改正項目該当条

(1)管理者の兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化するものです。

第7条他

(2)記録媒体の定義の見直し

アナログ規制に対応し、磁気ディスク等について、特定の記録媒体を前提としない、「電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)に係る記録媒体をいう。)」に改めるものです。

第9条他

(3)身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととするものです。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けるものです。さらに、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付ける(1年間は経過措置により努力義務)ものです。

第24条他

(4)書面掲示規制の見直し
事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規定の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、書面掲示に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けるものです。

第34条

(5)小規模多機能型居宅介護等に係る管理者の兼務
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないこととするものです。

第83条

(6)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け
介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける(3年間は経過措置により努力義務)ものです。

第106条の2

(7)協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、協力医療機関を定めるに当たっては、一定の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとするものです。また、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、市に提出しなければならないこととし、入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとするものです。

第125条他

(8)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染症予防法に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとするものです。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付けるものです。
第125条他

(9)生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に質する方策を検討するための委員会において、生産性向上の取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテクノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定指定施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であることとするものです。

第130条

(10)緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け
介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務づけるものです。

第165条の2

(11)ユニットケアの質の向上のための体制の確保
ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととするものです。

第187条

(12)看護小規模多機能型居宅介護に係るサービス内容の明確化
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による介護保険法の改正により、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

第197条

(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新旧対照表(PDF:428KB)

(4)富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年条例第29号)

主な改正項目

該当条

(1)管理者の兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化するものです。

第6条他

(2)記録媒体の定義の見直し
アナログ規制に対応し、磁気ディスク等について、特定の記録媒体を前提としない、「電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)に係る記録媒体をいう。)」に改めるものです。

第11条他

(3)書面掲示規制の見直し
事業所内での書面掲示を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、書面掲示に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付けるものです。

第33条

(4)身体的拘束等の適正化の推進(第42条他)
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととするものです。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付けるものです。さらに、多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付ける(1年間は経過措置により努力義務)ものです。

第42条他

(5)小規模多機能型居宅介護等に係る管理者の兼務
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないこととするものです。

第47条

(6)利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け(第64条の2)
介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける(3年間は経過措置により努力義務)ものです。

第64条の2

(7)協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、協力医療機関を定めるに当たっては、一定の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとするものです。また、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、市に提出しなければならないこととし、入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとするものです。

第84条

(8)新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染症予防法に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとするものです。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付けるものです。

第84条

(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新旧対照表(PDF:264KB)

お問い合わせ

高齢者福祉課 地域包括ケア係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

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