物価高対応子育て応援手当
最終更新日:2026年2月3日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」の一環として、物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。原則申請は不要ですが、公務員の方や令和7年10月1日以降に離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方などは申請が必要です。
物価高子育て応援手当のチラシ(PDF:442KB)
参考:
こども家庭庁ホームページ(外部サイト)
支給対象者等について
(1)支給対象者
下記、(2)対象児童を養育する1から5のいずれかに該当する方
- 令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を富士見市から受けている方(以下、「支給対象者1」)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日に児童が生まれ、児童手当の認定請求(額改定)を初めて富士見市に提出された方(以下、「支給対象者2」)
- 児童手当を所属庁より受給し、令和7年9月30日時点で富士見市に住民票があった公務員の方(以下、「支給対象者3」)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日に児童が生まれ、児童手当の認定時点で富士見市に住民票があった公務員の方(以下、「支給対象者4」)
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中も含む)などにより、新たに児童手当の受給者となった方(以下、「支給対象者5」)
(注記)令和7年9月以降に転入や転出した方などは、富士見市からの支給でない場合や支給対象外の場合があります。
(2)対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(新生児)
(3)支給額
対象児童1人あたり、2万円(1回限り)
手続きについて
支給対象者1及び支給対象者2の方
申請不要です。
児童手当の登録口座に振込みます。
令和8年2月18日頃からご案内通知を順次発送いたします。
支給日につきましては、ご案内通知をご確認ください。(令和8年3月10日から順次振込)
(注記)令和7年9月以降に転入・転出した方や離婚した方などは、富士見市からの支給でない場合や支給対象外の場合があります。
(注記)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童につきましては、既に受給対象となっている児童(兄・姉)のご案内通知と別になることがあります。
(注記)手当を辞退する場合や、児童手当の登録口座では振込に支障がある場合(口座を解約したなど)は、下記の書類及び添付資料の提出が必要となりますので、ご案内通知に記載された期日までに、子育て支援課窓口に持参または郵送にてご提出ください。
手当を辞退する場合:
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:133KB)
児童手当の登録口座では振込に支障がある場合:
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF:321KB)
(注記)児童手当受給者ご本人名義の口座に限ります。
支給対象者3及び支給対象者4の方(公務員)
申請が必要です。
申請書は、所属庁(勤務先)より、受け取ってください。所属庁(勤務先)より提供がない場合には、下記からダウンロードしてください。なお、申請には所属庁からの児童手当の受給を証明するものが必要になります。(令和7年10月1日から令和8年3月31日生まれの児童も同様)
申請は下記期日までに、必要書類(所属庁の証明、口座確認書類など)を添付のうえ、子育て支援課窓口に持参または郵送にてご提出ください。なお、申請書を持参される方は、お越しになる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
申請は、令和8年3月19日まで(3月以降の新生児につきましては、出生から15日以内)にしてください。
支給日につきましては、お送りする通知をご確認ください。(令和8年3月10日から順次振込)
(注記)令和7年9月30日以降に転入・転出した方や離婚した方などは、富士見市からの支給でない場合や支給対象外の場合があります。
支給対象者5の方
申請が必要です。
申請書は、下記からダウンロードしてください。
申請は令和8年3月31日までに、必要書類(口座確認書類など)を添付のうえ、子育て支援課窓口に持参または郵送にてご提出ください。なお、申請書を持参される方は、お越しになる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
支給日につきましては、お送りする通知をご確認ください。
(注記)本手当(他市区町村支給分を含む)を元配偶者から受け取っている場合や本手当が既に対象児童のために費消されている場合は、支給対象外になります。
(注記)令和7年9月中に離婚等された方は、令和7年10月分から児童手当の受給者となった方に限ります。
(注記)令和7年8月以前に離婚等されている場合は、原則対象外になります。
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター:0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
お問い合わせ
子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-293-9092(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)


