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選挙のFAQ よくある質問

最終更新日:2024年2月7日

質問内容 Q回答 A
選挙期間中の演説がうるさい。どうにかなりませんか?

候補者が拡声機を使って選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法により認められた選挙運動のひとつであり、その場合の音量に関する規制は特にありません。
そのため、騒がしいとご指摘をいただくこともありますが、現行の法律により規制などはできませんので、皆様のご理解をお願いします。

許可なしに自宅の塀に政治家のポスターが貼られてしまった。はがしても良いですか?

ご家族のどなたの承諾も得ず貼られたポスターであれば、ご自身ではがして構いません。
しかし、はがしたポスターの財産権の問題があること、ご家族のどなたかが承諾をしてしまっている場合があることから、まずは政治家の事務所に連絡することをお勧めします。


お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

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FAX:049-254-2000

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